開発許可制度の概要
都市計画法第29条により都市計画区域及び都市計画区域外において一定規模の「開発行為」を行おうとする場合は、あらかじめ相模原市長の許可が必要となります。
なお、「開発行為」とは、主として建築物の建築又は、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
ただし、建築物の用途・土地の地目により許可が不要になる場合があります。また、都市計画法第29条以外にも宅地の造成や建築物の新築・改築をする場合は、相模原市開発事業基準条例による指導がある場合がありますので、詳しくは開発調整課へお問い合わせください。
- 市街化区域・市街化調整区域
対象面積:500平方メートル以上(市街化調整区域は、面積による除外規定はありません。) - 非線引都市計画区域
対象面積:1,000平方メートル以上 - 都市計画区域外
対象面積:10,000平方メートル以上
(注)上記は「建築物を建築する目的で行う開発行為」及び「第一種特定工作物を建設する目的で行う開発行為」が該当します。
(注)なお、「第二種特定工作物を建設する目的で行う開発行為」につきましては、開発区域は10,000平方メートルになります。
- 開発許可制度
- 市街化区域の手続きの流れ
- 市街化調整区域の一般的な手続きの流れ
- 許可を要しない開発行為
- 市街化調整区域における第二種特定工作物の運用基準
- 市街化調整区域の立地基準(都市計画法第34条)
- 相模原市開発審査会提案基準
- 市街化調整区域における申請書等
- 非線引き都市計画区域の手続きの流れ
- 都市計画区域外の区域の手続きの流れ
- 手数料
- 用語の解説
- Q&A
相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行等に関する条例(案)及び相模原市開発事業基準条例の改正(案)に対するパブリックコメント(募集期間終了)
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定することに伴い、当該区域における近隣住民等への周知等の手続、盛土規制法の基準の上乗せ、大規模な盛土が行われる際の保証金の預託等を定める相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行等に関する条例を制定する予定です。
また、開発行為の許可を受けようとするもののうち、大規模な盛土が行われるものについても、保証金の預託を定めるため、相模原市開発事業基準条例の改正を行う予定です。
令和6年9月15日(日曜日)~令和6年10月15日(火曜日)に当該条例改正(案)の市民意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
結果については、パブリックコメント結果一覧に公表しています。
各種資料等
- 相模原市開発事業基準条例の公共施設等整備基準の概要(PDF 263.8KB)
- 開発行為等申請の手引(令和6年4月版)(PDF 655.5KB)
- 図面の実例(参考資料)(zip 553.1KB)
- 相模原市開発事業基準条例の解説(令和6年4月版)(PDF 1.4MB)
- 相模原市開発許可等審査基準(表紙~第1編)(PDF 1.2MB)
- 相模原市開発許可等審査基準(第2編前半)(PDF 1.3MB)
- 相模原市開発許可等審査基準(第2編後半)(PDF 1.2MB)
- 相模原市開発許可等審査基準(第3編)(PDF 467.0KB)
- 開発事業技術基準(PDF 5.7MB)
- 開発行為許可申請書等
- 開発事業基準条例の申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8251(審査第1班)
電話:042-769-8250(審査第2班)
ファクス:042-757-6859
開発調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム