ホテル等建築の適正化に関する条例の手続き
ホテル・旅館等の建設を行う場合
この条例は、ホテル等の建築の適正化に関し必要な事項を定めることにより、青少年の健全な育成を図るとともに、快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とします。
新たに建築や一定規模の増改築等をするホテル又は旅館・簡易宿所などについて、玄関やロビー、客室などの基準を、条例などで定めています。
協議等の詳細につきましては、事前にご相談ください。
なお、旅館業法の改正や、ホテル等の在り方が変化してきていることを踏まえ、条例の一部改正を行いました。(令和元年12月23日一部施行、令和2年4月1日全部施行)
これに伴い、規則や様式の改正も行っております。
対象建築物
旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の用に供する施設の新築、増築・改築(一部除く)、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更を予定する建築物
手続の概要
対象建築物を建てようとする建築主は、建築確認申請の約60日前に建築計画の相談を行っていただき、当条例の申請書を提出して、市長の承認を得る手続きが必要となっています。
- ホテル等建築事前相談書の提出
- 標識設置届の提出
- ホテル等建築計画申請書の提出
- ホテル等建築審議会の開催
- 市長の承認書の交付
- (建築確認申請の手続き、建築工事)
- ホテル等建築工事完了届の提出
- 完了検査の実施
- ホテル等建築工事完了検査済証の交付
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建築政策課
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電話:042-769-8253(建築指導班)
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