ワンルーム形式集合建築物の指導基準の手続
この基準は、ワンルーム形式集合建築物(以下「ワンルーム建築物」という。)の建築計画及び管理について必要な基準を定めることにより、建築に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的としています。
ワンルーム建築物を新たに建築される建築主は、建築確認申請前に市長に対して事前協議書を提出する必要があります。協議等の詳細につきましては、事前にご相談ください。
(定義)第2条
ワンルーム建築物 共同住宅、寄宿舎、下宿又は事務所の用途に供する建築物で、かつ当該用途に供するため区画されたそれぞれの部分(以下「住戸」という。)の床面積が25平方メートル以下となる形式(以下「ワンルーム形式」という。)の建築物をいう。
(適用範囲)第3条
この基準は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定されている地域において、ワンルーム形式の住戸の数が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域にあっては10戸以上、その他の地域にあっては15戸以上のワンルーム建築物に適用する。
(建築に関する基準)第4条
建築主等は、ワンルーム建築物を建築しようとする場合は、次に掲げる基準によるものとする。
- ワンルーム形式の住戸が21戸以上(管理人室は除く。)の建築物は、管理人室を設けること。
- 住戸の床面積が16平方メートル以上とすること。
- ごみ置場を確保すること。
- 駐輪場は可能な限り確保に努めること。
- 隣接する敷地の建物居住者のプライバシーの保護に努めること。
(建築主が事前にとるべき措置等)第8条
ワンルーム建築物を建築しようとする建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認の申請を行う前又は第6条の2の規定による確認を受けようとする前に、ワンルーム形式集合建築物事前協議書に次に掲げる図書を添付し、市長に提出して協議しなければならない。
- 案内図、配置図、平面図及び立面図
- 管理規約等
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