市街化調整区域における第二種特定工作物の運用基準
市街化調整区域内では都市計画法により開発行為及び建築行為が制限されています。
市街化調整区域内で第二種特定工作物の建設を目的とした開発行為(1ヘクタール以上)をする場合、運動・レジャー施設又は墓地の運用基準に該当するものでなければなりません。
都市計画法第4条第11号
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