中間検査対象の適用除外となる建築物が拡大しました(令和元年6月から)
建築基準法の一部改正により、中間検査対象の適用除外となる建築物が拡大しました。(令和元年6月25日から)
新たに適用除外となる建築物について
以下の建築物が新たに中間検査対象の適用除外となる建築物となりました。
- 住宅を除き、階数が2で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えて200平方メートル以下のもの
中間検査対象建築物について(令和元年6月25日から)
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