建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定について
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」が、平成27年7月8日に公布されました。
この法律に基づき、「性能向上計画」と「基準適合認定」の二つの認定制度が平成28年4月より施行となりました。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定
建築主等がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する計画(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)を作成して市に申請を行い、認定基準に適合している場合に市が認定を行います。
認定対象建築物
建築物の用途や規模の制限はなく、以下の工事を伴う建築物でエネルギー消費性能の向上に資するものを対象とします。
※新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え
※空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修
認定基準
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を行うためには、次の基準を満たしていることが必要です。
※建築物のエネルギー消費性能が、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のための誘導基準に適合するものであること。
※建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
※エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る資金計画が建築物の新築等を確実に遂行するため適切であること。
申請先
相模原市建築審査課(第1別館4階)
(注)工事の着手前に申請を行ってください。
申請書類(正副各1部ずつ)
着工の前に建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書及び添付図書を提出してください。
市への申請の前に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査等を受け、当該機関による適合証等を添付して申請することが可能です。
(注)市への認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査等を受けたものについては、各種計算書の添付が不要となり、認定申請手数料が減額されます。
認定申請手数料
認定に伴う緩和措置
建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための設備である太陽光発電設備やコージェネレーション設備等を設置する場合には、建物全体の10分の1を限度として、その部分の床面積を容積率の算定から除くことができます。
なお、エネルギー消費性能の向上のための設備には、1.太陽熱集熱設備、2.太陽光発電設備、3.燃料電池設備、4.コージェネレーション設備、5.地域熱供給設備、6.ヒートポンプ式熱源措置と併せて設ける蓄熱設備及び7.再生利用可能エネルギー発電設備と連携する蓄電池設備があります。
建築物のエネルギー消費性能基準適合に係る認定
建築主等が、建築物のエネルギー消費性能基準に係る認定を市に申請を行い、認定基準に適合している場合に市が認定を行います。
認定対象建築物
建築物の用途や規模の制限はなく、現存する建築物(新築や増改築などの工事が既に完了している建築物を含みます。)を対象とします。
認定基準
本市において建築物のエネルギー消費性能基準に係る認定を行うためには、次の基準を満たしていることが必要です。
※建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
申請先
相模原市建築審査課(第1別館4階)
申請書類(正副各1部ずつ)
建築物のエネルギー消費性能基準に係る認定申請書及び添付図書を提出してください。
市への申請の前に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査等を受けて、当該機関による適合証等を添付して申請することが可能です。
(注)市への認定申請に先立って、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による技術的審査等を受けたものについては、各種計算書の添付が不要となり、認定申請手数料が減額されます。
(注)以下の書類は適合証等と同等として扱いますので、各種計算書の添付が不要となり、認定申請手数料が減額されます。
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書の写し及び検査済証の写し
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の写し及び検査済証の写し
- 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び検査済証の写し
- 登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書(断熱等性能等級が等級4及び一次エネルギー消費量等級が等級4もしくは等級5に適合している場合に限る)の写し
認定申請手数料
認定に伴う優遇措置
認定を受けた建築物の所有者は、認定を受けた建築物、その敷地又はその利用に関する広告その他国土交通省で定めるものに対して、認定を受けている旨の表示をすることができます。
地域区分等について
本市の地域区分は6地域、年間の日射区分は4区分です。(市内全域)
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
建築審査課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム