令和7年4月1日施行の建築基準法・建築物省エネ法について
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)による、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)が改正され、令和7年4月1日に施行されます。
主な改正概要等は下記のとおりとなります。詳細は国土交通省HP等をご参照ください。
建築基準法について
- 建築確認・検査の対象となる建築物の規模の改正
審査・検査が省略され、木造建築物における建築確認・検査の対象範囲が拡大します。 - 建築確認申請の必要図書の拡大
階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物(新2号建築物)は確認申請時に構造関係規定等の図書および省エネ関連の図書の提出が必要になります。 - 建築基準法の経過措置
令和7年4月1日以降に着工する場合や計画変更が生じた場合は、建築物の規模に応じ構造関係規定等の審査及び検査が必要になります。
建築基準法の改正内容について詳細は国土交通省HPをご参照ください。
- 令和4年改正 建築基準法について(外部リンク)
- 建築基準法・建築物省エネ法に関する改正法制度説明資料(PDF 6.9MB)
- 改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項(PDF 574.0KB)
- 建築士サポートセンターを全国に設置します!~改正建築物省エネ法・建築基準法の円滑な施行に向けて~(外部リンク)
建築物省エネ法について
- 省エネ基準適合の義務化
令和7年4月1日以降に着工する場合、原則、全ての住宅・非住宅建築物に建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合することが義務化されます。 - 建築確認申請時の手続き
省エネ基準適合が義務化されることから、原則、全ての住宅・非住宅建築物は建築確認申請時に省エネ適合性判定を申請する必要があります。
建築確認申請と省エネ適合性判定の申請先が異なる場合は、省エネ適合性判定通知書等を確認済証交付の3日前までに建築確認申請先の建築主事又は指定確認検査機関に提出してください。 - 届出制度及び建築物エネルギー消費性能に係る認定制度の廃止
省エネ基準適合義務化により、届出制度と建築物エネルギー消費性能に係る認定制度(表示認定)が廃止されます。
着工日が令和7年3月31日の場合は、下記の最終受付日までに届出を行ってください。- 届出の最終受付日
- 令和7年3月31日の21日前の令和7年3月10日(月曜日)まで
- 設計住宅性能評価書やBELS等評価書を使用する場合は令和7年3月31日の3日前の令和7年3月28日(金曜日)まで
- 届出の最終受付日
- 省エネ法の経過措置
省エネ基準適合が必要な場合と不要な場合の条件が令和7年4月1日前後での着工により取扱いが異なるため、ご注意ください。
省エネ法の改正内容について詳細は国土交通省HPをご参照ください。
- 建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部リンク)
- 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(外部リンク)
- 省エネ基準適合義務化チラシ(PDF 263.0KB)
- 令和4年改正 建築基準法について(外部リンク)
- 建築基準法・建築物省エネ法に関する改正法制度説明資料(PDF 6.9MB)
- 建築士サポートセンターを全国に設置します!~改正建築物省エネ法・建築基準法の円滑な施行に向けて~(外部リンク)
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