都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定について
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
対象建築物は、市街化区域等内において新築、増築、改築、修繕若しくは修繕模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとするもので、認定を受けるためには、省エネルギー法に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を講じた低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に申請する必要があります。
認定を受けた建築物については、所得税の住宅借入金等特別控除の優遇措置や容積率緩和措置の対象となります。
制度・認定事務については、次の資料等をご覧ください。
参考資料
認定申請手数料
低炭素建築物新築等計画の認定に関する手続き
必要書類について
- 認定申請書(法定書式
※上記の国土交通省の外部リンクをご参照ください。
- 低炭素建築物認定申請図書チェックリスト(各欄記入済みのもの)
※上記チェックリスト内でその他の必要書類についてご確認ください。
そのほか、「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に関する規則」 (平成24年相模原市規則第116号)(以下「規則」という。)第12条の規定に基づいて次の手続きに必要な様式を定めています。
※各種手続きの必要書類についてご不明な点がございましたら、建築審査課までお問い合わせください。
添付いただく委任状に関して、認定等に関する手続きを含めた各種手続きに合う委任内容の委任状としてください。(本人申請の場合を除く。)
地域区分等について
本市では地域の区分は6地域、年間の日射区分はA4区分です。
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このページに関するお問い合わせ
建築審査課
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電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
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