斎場の設置に関する指導基準の手続
斎場設置に関する近隣説明と事前協議
この基準は、斎場の設置計画及び管理運営に関し、必要な指導内容を定め、斎場を設置する事業主に協力を求めることにより、斎場の設置に伴う近隣住民等との紛争を未然に防止するとともに、良好な住環境の形成に資することを目的としています。
斎場を設置しようとする事業主は、建築確認申請(建築確認を伴わない工事の場合は工事着手、工事を伴わない設置の場合は開業)60日以上前に斎場設置予定地に標識を設置した上、市長に対して事前協議書等を提出する必要があります。協議等の詳細につきましては、事前にご相談ください。
(対象施設等)第2条
「斎場」とは、業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設をいい、「斎場の設置」とは、新築、増築、改築、用途変更又は使用方法変更により斎場を設置すること及び建築工事を伴わない斎場の業の開始をいう。
(事前公開)第2条及び第6条
- 事業主は、建築確認申請等をしようとする60日以上前に予定地に標識を設置して近隣に計画を周知するものとする。
- 事業主は、予定地の敷地境界から100メートル以内の居住者、土地及び建物所有者並びに自治会、商店会等に対して、説明会等により計画を周知するものとする。
(事前協議)第7条
事業主は、標識の設置後速やかに、市長に対して次の「環境整備事項」及び「管理運営事項」について、協議書を提出の上協議するものとする。
(環境整備事項)第8条
- 斎場の敷地は、原則として幅員6メートル以上の道路に接すること。
- 敷地境界線から建物外壁までの距離は、1.5メートル以上とすること。(但し、商業地域及び近隣商業地域は除く。)
- 敷地境界沿いは、緑化等を施すことにより隣接地から見通せないよう努めること。
- 霊柩車、マイクロバス等葬儀用車両の発着場所は、斎場敷地内に設けること。
- 駐車場は、原則として敷地内又は近傍に斎場の規模に見合う台数を確保すること。
- 周囲の景観等に配慮した建築物とすること。
(管理運営事項)第9条
- 花環の設置は、敷地内とすること。
- 通夜、告別式等は、敷地内で行うこと。
- 防音、防臭等に配慮すること。
- 交通渋滞が予想される場合、会葬者の自動車による来場の自粛を周知すること。
- 商店街が隣接している場合、会葬その他により営業の妨げとなる行為のないよう努めること。
- 建築物等の管理を適切に行い、苦情に対する速やかな対応体制を整えること。
- 管理運営方法等について、近隣関係住民等が協定の締結を望むときは、協議の上締結しこれを守ること。
(事前協議の終了)第10条
事業主は、近隣関係住民等との協議経過書を市長に提出の上協議し、事前協議を終了するものとする。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
建築政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム