建築協定
建築協定は、より良い環境を維持・増進するために、地域住民が自主的に「まちづくりのルール」を定めて、市が認可し、地域で運営していく制度です。
この制度を運用することにより、地区の特性に応じて建築物の用途、敷地(面積の最低限度、分割の禁止)、位置(道路境界、隣地境界からの壁面の後退)、構造、形態(高さ、階数など)、意匠(屋根、外壁の色彩など)、建築設備等の基準を定め、良好な環境づくりや個性あるまちづくりを進め、その環境を維持していくことができます。
建築協定は、地区内の地権者全員の合意により締結され、締結した人はもちろん、協定区域内の土地を新たに取得する人等にも効力が及びます。
協定区域内で建築物を建築する際には、各地区の運営委員長にご連絡ください。運営委員長への連絡方法は都市計画課にお問い合わせください。
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