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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

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ページ番号1004750  最終更新日 令和7年9月3日

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公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。

  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出のしおり(PDF 266.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出Q&A(PDF 240.5KB)新しいウィンドウで開きます

令和7年9月1日から、次のリンク先(電子申請システムe-kanagawa)にて電子での届出ができるようになりました。

  • 電子申請システムe-kanagawa「公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項・第5条第1項に係る届出・申出」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

制度の内容(届出・申出)

届出(公拡法第4条)

相模原市内の次に掲げる一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、交換等)は、譲渡しようとする日の3週間前までにそのことを相模原市長(以下「市長」といいます。)に届け出る必要があります。

  1. 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡(売買など)しようとする場合
    1. 都市計画施設等の区域内に所在する土地
    2. 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」、河川法により「河川予定地として指定された土地」など
    3. 生産緑地地区の区域内に所在する土地
  2. 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合
    1. 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地
    2. 非線引き都市計画区域で10,000平方メートル以上の土地

申出(公拡法第5条)

相模原市内の次に掲げる一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」により、その旨を申し出ることができます。

  1. 都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域外の都市計画施設等の区域内に所在する200平方メートル以上の土地

届出・申出の提出書類

届出・申出用紙

  1. 届出・申出の用紙は、相模原市専用のものを使用してください。用紙は、市ホームページ内でダウンロードできるほか、受付窓口に用意してあります。
  2. 届出は、「土地有償譲渡届出書(様式第一)」で行ってください。
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書 (PDF 7.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書(Word 38.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡届出書(記入例)(PDF 7.8KB)新しいウィンドウで開きます
  1. 申出は、「土地買取希望申出書(様式第二)」で行ってください。
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地買取希望申出書 (PDF 7.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地買取希望申出書 (Word 39.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地買取希望申出書(記入例)(PDF 6.9KB)新しいウィンドウで開きます
  1. 届出書・申出書は、正本1部と届出(申出)人控え1部の合計2部必要です。
  2. 正本・控えのそれぞれに、次の「届出・申出に要する添付図書」を添付してください。

注:4・5について、電子申請システムによる届出・申出の場合は1部のみ提出してください。

届出・申出に要する添付図書

  1. 位置図
    縮尺50,000分の1以上の地形図又はこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの
  2. 周辺図
    周囲の状況がわかる住宅案内図等に当該土地の区域を明示したもの
  3. 平面図
    公図の写し(原寸大)又はこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの
  4. 実測図
    実測面積による売買等を行う場合
  5. 土地登記簿謄本(写)
    当該土地の所有者がわかるもので最新のもの
  6. その他
    代理人に委任するときの委任状など

受付窓口・受付時間

窓口での届出

  1. 受付窓口
    都市計画課の窓口へ直接持参(郵送での受付は行っていません。)
  2. 受付時間(都市計画課窓口)
    平日(月曜日から金曜日まで)の午前8時30分から午後5時まで

電子での届出

  • 電子申請システムe-kanagawa「公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項・第5条第1項に係る届出・申出」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
都市計画課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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