地区計画
地区計画は、住民が主体となって「まちづくりのルール」を検討し、それを踏まえて市が都市計画決定する制度です。
道路や公園などの地区レベルの施設を定めることができるとともに、地区の特性に応じて、建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置(道路境界、隣地境界からの壁面の後退)、高さ等の制限等を定め、住み良い環境づくりや個性あるまちづくりの実現性を高めることができます。
地区計画を定めると、地区内で建築物を建築する場合には、行為着手の30日前までに、市に届出が必要になるとともに、条例化によって、建築確認の審査対象となります。
地区計画の区域の確認方法
場所(住所や地番)からお探しの場合は次のリンクをご利用ください。
市内の地区計画の一覧は次のリンクページでご確認いただけます。
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都市計画課
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