個人情報保護制度
個人情報保護制度について
個人情報保護法の改正に伴い、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。本市においては、これまで相模原市個人情報保護条例に基づき個人情報の取扱い等を行っておりましたが、令和5年4月1日からは個人情報保護法に基づく取扱い等を行います。
これに合わせ、個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、「相模原市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました(令和4年12月26日公布、令和5年4月1日施行)。
見直しの概要については、以下のリンク先をご覧ください。
法の改正について、詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
市が個人情報を取り扱うときのルール
- 人種、信条、社会的身分、病歴等、不当な差別や偏見その他の不利益が生じるおそれのある個人情報(要配慮個人情報)は、法令等の規定に基づいて適切に取り扱います。
- 個人情報を取り扱う事務は登録し、取り扱い目的や収集方法などを明らかにします。
- 個人情報は、事務の目的に必要な範囲内で、適切に収集します。
- 収集した個人情報は、目的以外の利用や提供を行いません。
- 個人情報は、正確で最新のものとし、漏えい、滅失、き損の防止につとめ、必要がなくなった個人情報は、確実にかつ速やかに廃棄します。
- 個人情報を取り扱う事務を委託するときには、契約のときに個人情報の適切な取扱いについて、委託先がしなければならない措置を明らかにします。
- 市職員や受託業務に携わるものに対し、個人情報の漏えい等についての罰則を適用します。
市が保有している自分の情報に対して
- 市が保有している自分の情報について開示(閲覧や写しの交付等)を請求することができます。開示請求された個人情報は原則として開示されますが、開示を請求した人以外の個人の情報など法で定める不開示情報にあたる場合は開示できないことがあります。
- 自分の情報に誤りがあるときは、その訂正を請求することができます。
- 個人情報保護法の規定に反して自分の情報が取り扱われているときは、その利用停止を請求することができます。
- 個人情報の取扱いに関する苦情について、市に申し出ることができます。
- 情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会委員名簿(PDF 110.5KB)
- 情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会委員名簿(PDF 59.9KB)
- 情報公開・個人情報保護・公文書管理審査会答申書の概要(個人情報に関するもの)
- 運用状況について
- 電子申請システム(保有個人情報開示請求)(外部リンク)
- 保有個人情報開示請求書・保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書
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このページに関するお問い合わせ
情報公開・文書管理課(情報公開班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8331 ファクス:042-754-2280
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