長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定について
令和5年4月から窓口が「建築審査課」となりましたので、手続き方法や相談、申請時にはご注意ください。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より、また、建築行為を伴わない既存の住宅についての認定制度が令和4年10月1日より開始しています。
※「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部改正に伴い事務取扱いが変更となりました。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う事務取扱いについて(令和4年10月1日施行)(PDF 612.4KB)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴う事務取扱いについて(令和4年2月20日施行)(PDF 850.0KB)
- 長期優良住宅関連情報(外部リンク)
認定基準
本市において長期優良住宅建築等計画等の認定を行うためには、当該住宅が下記(1~6)の基準に加え、「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たしていることが必要です。
※1~4の基準については、次の各項目もご覧ください。
- 長期使用構造等であること
- 住戸面積(1戸あたり)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
- 居住環境の維持及び向上への配慮
- 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること。
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
1.「長期使用構造等であること」の基準について
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 維持保全の方法
2.「住戸面積(1戸あたり)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)」の基準について
- 戸建て住宅 75平方メートル以上
- 共同住宅 40平方メートル以上
3.「居住環境の維持及び向上への配慮」の基準について
4.「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮」の基準について
次の区域内の住宅は認定ができません。
これに伴い、計画住宅が上記区域内でないことを確認できる図書を添付いただきます。
「神奈川県土砂災害警戒情報システム」で上記区域を表示印刷した区域図(縮尺最大)に計画住宅位置を明記の上、提出してください。
※区域の内外の判断が明確でない場合には、別途図書を求めることがあります。
区域図の例
長期優良住宅建築等計画等の認定申請手続
※郵送での手続きを行います。
窓口での申請より期間を要しますので、余裕をもって申請をしてください。
長期優良住宅建築等計画等認定申請書及び添付図書をお持ちください。
本市への申請前に、登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受け、当該機関による確認書等を添付していただくことが可能です。
(注)本市への認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関による技術的審査を受けたものについては、認定手数料が減額されます。
(注)申請受付に時間を要する場合がありますので午後4時30分頃までを目安にお越しください。
※申請書等について、押印は不要です。また、委任状の押印は求めません。(委任者、代理者間で押印の要否をご判断ください。)
-
申請様式(zip 983.1KB)
※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
本市に申請する際には、下記の書類を追加で添付してください。
設計内容について
必要書類について
-
必要書類チェックリスト一式(zip 450.1KB)
※ファイルはZIP形式に圧縮してあります。ダウンロード後、解凍してご利用ください。
長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料
長期優良住宅建築等計画等の認定に関するその他の手続き
「長期優良住宅の普及に関する法律の施行に関する規則」第14条の規定に基づいて、次の手続きに必要な様式を定めています。
手続の様式
申請を取り下げようとするとき(規則第7条関係)
省令第7条に規定する軽微な変更をしようとするとき(第9条関係)
長期優良住宅の建築の工事が完了したとき(第11条関係)
令和6年1月4日の受付から「窓口受付時に書類の確認と正本の受領及び副本返却を行います。」※書類に不足・不備が無い、完了報告に限ります。
速やかに工事完了報告書に、次のいずれかに掲げる図書を添えて、報告してください。
報告の際は、認定時の「申請者の住所(旧住所)」と「認定建築主の住所(新住所)」を併記いただきますようお願い申し上げます。
なお、新住所が不明な場合には旧住所のみ記載ください。
工事完了報告書提出前に、変更認定申請や軽微な変更届等のお手続きの要否をご確認ください。
※建築確認申請等での変更に伴い、長期優良住宅に係る手続きも必要になりますのでご注意ください。
詳細は下記リンク内にてご確認ください。
- 検査済証(建築基準法第7条第5項関係)の写し
- 工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15関係)の写し
- 建設住宅性能評価書(住宅品質確保法第6条第3項関係)の写し
- 委任状(工事完了報告書に関する手続き等が委任されている内容のもの)
- 上記に掲げるもののほか、市長が適当と認める図書
長期優良住宅の建築又は維持保全を取りやめようとするとき(第12条関係)
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告について
認定を受けられた方は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。
認定長期優良住宅の維持保全の状況について、市より調査を行うことがあります。その際は、建築やメンテナンスの状況に関する記録(住宅履歴情報)等の活用により報告を行ってください。
維持保全状況等の報告については、次の報告書に維持保全(点検・補修等)の記録を添えて提出してください。
参考様式
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
建築審査課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム