許可を要しない開発行為
下記に掲げる開発行為については、開発許可手続きが不要です(開発事業の適用に関する照会は必要です。)。
ただし、開発許可手続きが不要であることの証明(省令第60条証明)を求めることができます。
また、計画戸数が21戸以上の住宅建設に係るもの、事業区域面積が1,000平方メートル以上となる建築事業については、開発事業基準条例の対象となりますので、具体的なプランに基づき必ずご確認ください。
開発許可手続きが不要の開発行為
市街化区域
- 開発区域が500平方メートル未満の開発行為
- 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(法第29条第1項第3号、政令第21条に該当する公益上必要な建築物(主なものを例示)参照)
- 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行う開発行為
- 非常災害のため応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為、軽易な行為として次の目的で行う行為
- 仮設建築物の建築、土木事業等に一時的に使用する第一種特定工作物の建設
- 車庫、物置等の付属建築物の建築
- 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該部分の延べ面積又は築造面積が10平方メートル以内であるもの
- 建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築をするもの
- 用途の変更を伴う改築で、その延べ面積が10平方メートル以内であるもの
- 市街化調整区域内居住者の日常生活上必要な物品の販売、加工、修理等を行う店舗などで延べ床面積が50平方メートル以内(かつ業務用部分が過半であること)で開発区域の面積が100平方メートル以内のものであり市街化調整区域内居住者が自ら営むもの
市街化調整区域
- 面積による除外規定はなし
- 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅のための開発行為
- 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(法第29条第1項第3号、政令第21条に該当する公益上必要な建築物(主なものを例示)参照)
- 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行う開発行為
- 非常災害のため応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為、軽易な行為として次の目的で行う行為
- 仮設建築物の建築、土木事業等に一時的に使用する第一種特定工作物の建設
- 車庫、物置等の付属建築物の建築
- 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該部分の延べ面積又は築造面積が10平方メートル以内であるもの
- 建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築をするもの
- 用途の変更を伴う改築で、その延べ面積が10平方メートル以内であるもの
- 市街化調整区域内居住者の日常生活上必要な物品の販売、加工、修理等を行う店舗などで延べ床面積が50平方メートル以内(かつ業務用部分が過半であること)で開発区域の面積が100平方メートル以内のものであり市街化調整区域内居住者が自ら営むもの
非線引都市計画区域
- 開発区域が1,000平方メートル未満の開発行為
- 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅のための開発行為
- 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(法第29条第1項第3号、政令第21条に該当する公益上必要な建築物(主なものを例示)参照)
- 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行う開発行為
- 非常災害のため応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為、軽易な行為として次の目的で行う行為
- 仮設建築物の建築、土木事業等に一時的に使用する第一種特定工作物の建設
- 車庫、物置等の付属建築物の建築
- 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該部分の延べ面積又は築造面積が10平方メートル以内であるもの
- 建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築をするもの
- 用途の変更を伴う改築で、その延べ面積が10平方メートル以内であるもの
- 市街化調整区域内居住者の日常生活上必要な物品の販売、加工、修理等を行う店舗などで延べ床面積が50平方メートル以内(かつ業務用部分が過半であること)で開発区域の面積が100平方メートル以内のものであり市街化調整区域内居住者が自ら営むもの
都市計画区域外
- 開発区域が10,000平方メートル未満の開発行為
- 農林漁業の用に供する建築物及び農林漁業従事者の住宅のための開発行為
- 公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(法第29条第1項第3号、政令第21条に該当する公益上必要な建築物(主なものを例示)参照)
- 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業、公有水面埋立事業の施行として行う開発行為
- 非常災害のため応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為、軽易な行為として次の目的で行う行為
- 仮設建築物の建築、土木事業等に一時的に使用する第一種特定工作物の建設
- 車庫、物置等の付属建築物の建築
- 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該部分の延べ面積又は築造面積が10平方メートル以内であるもの
- 建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又は特定工作物の改築をするもの
- 用途の変更を伴う改築で、その延べ面積が10平方メートル以内であるもの
- 市街化調整区域内居住者の日常生活上必要な物品の販売、加工、修理等を行う店舗などで延べ床面積が50平方メートル以内(かつ業務用部分が過半であること)で開発区域の面積が100平方メートル以内のものであり市街化調整区域内居住者が自ら営むもの
公益上必要な建築物(法第29条第1項第3号、政令第21条)
平成15年4月1日施行、平成19年11月30日一部改正
小分類(具体例) | 備考 |
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図書館、博物館、公民館 | 図書館法、博物館法、社会教育法 |
小分類(具体例) | 備考 |
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駅舎、詰所、操車場、荷貨物集積所、車庫、修理工場、 | 鉄道事業法 |
車両製造、組立工場、プラットホーム | 軌道法 |
料金徴収所、一般自動車ターミナル、操車場、自動車車庫 | 道路法、自動車ターミナル法、道路運送法 |
主たる事務所、営業所、荷扱所、積卸施設、休憩・睡眠施設 | 道路法、自動車ターミナル法、道路運送法 |
特別積合せ貨物運送の用に供する施設 | 貨物自動車運送事業法 |
小分類(具体例) | 備考 |
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認定第一種電気通信事業者の事業用施設 | 電気通信事業法等 |
放送局、無線局、送信施設、送信補助施設 | 放送法 |
小分類(具体例) | 備考 |
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倉庫、休憩所、遊戯施設、集会所、荷物預り所、展望台 | 都市公園法 |
売店、軽飲食店、便所、管理事務所、ごみ処理場 | 自然公園法 |
小分類(具体例) | 備考 |
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公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校 | 職業能力開発促進法 |
気象台、天文台、測候所、地震観測所、その他の補助施設 | 気象業務法 |
郵便局、郵便補助施設 | 日本郵便株式会社法 |
発電所、変電所、送電所、発電送電用補助施設 | 電気事業法 |
ガス製造施設、ガス精製施設、ガス貯蔵施設、ガス供給施設、 | ガス事業法 |
補助施設 | ガス事業法 |
取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設 | 水道法、工業用水道事業法 |
下水処理施設、ポンプ施設、補助施設 | 下水道法 |
水防用施設 | 水防法 |
と畜場 | と畜場法 |
化製場、死亡獣畜取扱場 | 化製場等に関する法律 |
火葬場 | 墓地、埋葬等に関する法律 |
公衆便所、し尿処理施設、ごみ処理施設、 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法 |
浄化槽である建築物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法 |
中央卸売市場、地方卸売市場、市町村の設置する市場 | 卸売市場法 |
日本原子力研究開発機構の研究用施設 | 独立法人日本原子力研究開発機構法 |
水資源開発公団の事業用施設 | 独立行政法人水資源機構法 |
庁舎、研究所、その他(市町村が加わる一部事務組合等のものを含む。)の施設 | 地方自治法 |
住宅地区改良事業による施設 | 住宅地区改良法 |
河川を構成する構造物 | 河川法 |
事業用施設 | 石油パイプライン事業法 |
独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務用施設 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法 |
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務用施設 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 |
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ファクス:042-757-6859
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