建築基準法の道路について
建築基準法の位置指定道路の申請と閲覧、道路種別(指定道路図)の閲覧をしています。建築物を建てるための道路は公道・私道という分け方とは別に定められています。幅員4メートル以上の公道や都市計画法・土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた道路などの他に、以下のような基準を満たせば建築基準法上の道路とみなされます。
1号道路[法第42条第1項第1号]
道路法による道路
2号道路[法第42条第1項第2号]
開発行為等によって造成された道路
3号道路[法第42条第1項第3号]
基準日時点で存在する幅員4メートル以上の道
4号道路[法第42条第1項第4号]
事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして、特定行政庁が指定したもの
5号道路[法第42条第1項第5号](位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するため、特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4メートル以上のもの
※新規に指定する場合の幅員は4.5メートル以上となります。
2項道路
基準日時点に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの
道路種別(指定道路図)の閲覧
- 指定道路図は、建築審査課及び各土木事務所の窓口にあるタッチパネル及び市ホームページ内のさがみはら地図情報にて閲覧に供しております。なお、間違いが生じた場合の影響が大きいため、電話、ファクス、メール等での道路種別についてのお問い合わせには対応しておりません。ご面倒でも窓口までお越しください。
- 道路種別台帳については、公道移管等状況の変化により、既に判定されている道路種別が変わる場合があります。また、過去に調査事例がなく、道路判定を行っていないこともあります。
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このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
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