自動車の保管場所の確保に関する条例の手続
この条例は、特定建築物(共同住宅・寄宿舎・下宿・長屋その他これらに類する用途に供する建築物)の建築主に、居住者用の自動車保管場所の確保を義務付けることにより、市民生活の安全と秩序を保持し、もって良好な住環境の保全に寄与することを目的としています。
21戸(室)以上の特定建築物(共同住宅等)を建築される建築主は、建築確認申請前に「保管場所確保届」を提出してください。ただし、次の特定建築物を除きます。
- 高校生等の寮
- 認知症対応型グループホーム
- 応急仮設建築物
※これらの建築物についても、違法駐車防止のため、来客用や集配・サービス用など駐車スペースの確保につきまして、よろしくお願いします。
なお、20戸(室)以下の特定建築物につきましても、条例に定める建築主の責務として、居住者用の自動車保管場所の確保に努めてください。
(建築主の責務)自動車の保管場所の確保に関する条例 第3条
特定建築物を建築しようとする者は、当該建築物又はその敷地内に自動車の保管場所(以下単に「保管場所」という。)を確保するよう努めなければならない。
保管場所の構造と、確保の基準
自動車1台につき、幅2.3メートル以上、奥行き5メートル以上で、自動車が円滑に出入りできる保管場所を、原則敷地内に確保してください(国土交通大臣認定の機械式駐車場を含む)。
津久井地域の場合:住戸・住室の数以上
旧市域の場合(1):住戸・住室数の50パーセント以上(端数切上げ)
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 準工業地域・工業地域
旧市域の場合(2):住戸・住室数の40パーセント以上(端数切上げ)
- 近隣商業地域
旧市域の場合(3):住戸・住室数の30パーセント以上(端数切上げ)
- 商業地域
※様式については次のページよりダウンロードできます。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
建築政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム