既存昇降機への戸開走行保護装置等の設置について
エレベーターの扉が開いた状態で動く際に起こる事故や地震時のエレベーター内での閉じ込めを防止するために、平成21年9月28日以降に着工されたエレベーターについては、建築基準法施行令の規定により戸開走行保護装置等の設置が義務付けられています。
それ以外の既設エレベーターについては設置義務の対象ではありませんが、所有者・管理者の皆様には、安全性確保のため戸開走行保護装置等の設置に努めていただきますようお願いいたします。
また、既設エレベーターに新たに戸開走行保護装置等を設置した場合には、適切な設置状況を確認するため、建築基準法第12条第5項に基づき相模原市長あてに報告していただきますようお願いいたします。
提出書類
以下の書類を各2部提出してください。
- 建築基準法第12条第5項に基づく報告書(相模原市長あて)
- 工事写真(別紙)
- 付近見取図(案内図)
- 配置図
- 各階平面図(施工箇所図示)
- 施工図
- 大臣認定書の写し
- 検査試験成績、検査結果表
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建築審査課
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