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低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)について

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ページ番号1022591  最終更新日 令和5年9月5日

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概要

全国的に空き家・空き地が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、令和2年度の税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(市街化区域・非線引用途区域に所在する場合は800万円)以下等の一定の要件を満たす譲渡を行った場合、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する特例措置「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」が創設されました。
本特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告書に添付する必要がありますが、本市では、必要書類のひとつである「低未利用土地等確認書」の交付を行います。
※空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)との併用はできません。

本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページを御覧ください。

  • 国土交通省のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

低未利用土地等確認書について

本特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。書類のうち、相模原市内の当該土地等を対象とする「低未利用土地等確認書」については、用地・補償課において交付しますので、低未利用土地等確認申請書に必要書類を添付のうえ提出してください。
※低未利用土地等確認書の交付までには、内容確認のため1週間から2週間程度を要しますので御了承ください。

提出書類について

「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」を御確認ください。
書類について不明な点があればお問い合わせください。

  • 低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表(PDF 72.3KB)新しいウィンドウで開きます

※代理人が手続きされる場合や、郵送で手続きする場合などには以下も必要となります。
委任状(代理人が手続きされる場合。形式は問いません。)
返信用封筒(低未利用土地等確認書の交付を郵送で希望される場合。宛名を御記入の上、所要額の切手を貼付願います。)

様式

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)(Word 29.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式(1)-2)(Word 23.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(別記様式(2)-1)(Word 44.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(別記様式(2)-2)(Word 25.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(別記様式(3))(Word 25.5KB)新しいウィンドウで開きます

提出先について

相模原市役所 用地・補償課
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階

提出方法について

低未利用土地等確認申請書と必要書類を、提出先(用地・補償課)まで御持参又は御郵送ください。なお、御提出の際は、事前に御連絡ください。
税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
低未利用土地等確認申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築等の可否を判断するものではありません。建築等が可能な土地かどうかは、設計者等に御確認ください。

郵送

封筒に「低未利用土地等確認申請書類在中」と記載のうえ、提出先まで郵送してください。
確認書の交付に郵送を希望する場合、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
なお、書類に不備がありますと受付できませんので、不明点がありましたら事前に御連絡ください。

持参

提出先まで御持参ください。なお、担当の職員が不在の場合がありますので、事前に御連絡ください。
確認書の交付に郵送を希望する場合、切手を貼付した返信用封筒を併せて提出してください。

交付方法について

郵送

提出時にいただいた返信用封筒により郵送します。
代理人の方へ郵送を希望する場合、返信用封筒には委任状に記載された代理人の住所・氏名の記入をお願いいたします。委任状は申請時に御提出ください。

手交

確認書発行後、担当の職員から連絡しますので、提出先にお越しください。
本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いいたします。
代理人の方が受け取る場合、委任状と本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いいたします。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

用地・補償課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8263 ファクス:042-769-5822
用地・補償課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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