市街化調整区域における土地利用について
市街化調整区域とは
都市の健全で秩序ある発展を図るため、原則として建築物の建築が抑制される区域です。相模原市においては、昭和45年に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めています。
市街化調整区域で建築物を建築するには
開発許可(都市計画法第29条)と建築許可(都市計画法第43条)があり、原則として、あらかじめどちらかの許可を受ける必要があります。
詳しくは「市街化調整区域の一般的な手続きの流れ」をご覧ください。
もし、許可を受けずに建築物を建築した場合は
都市計画法に違反することになり、罰則(50万円以下の罰金)が適用される場合があります(都市計画法第92条)。
また、工事の停止や建築物の除却等の措置命令を行う場合があります(都市計画法第81条)。
この措置命令に違反した者にも、罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用される場合があります(都市計画法第91条)。
措置命令を行ったときは、その内容を公示するとともに、市ホームページにおいて、違反建築物の情報を広く公表します。
違反建築物は、第三者の生命・財産に大きな影響を及ぼし、また、近隣トラブルの原因にもなってしまいます。安心で安全なまちづくりのためにも、ルールを守ることが大切です。
建築物とは
建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」で、これに付属する門や塀、建築設備なども建築物に含まれます。
土地に定着するとは、基本的に一定期間以上定置することをいいます。本来の用途上、定常的に置かれた状態であれば、「基礎」が無くても土地に定着しているといえます。
注意! 次のような物も建築物となります
コンテナを設置し、倉庫等として継続的に使用する例等が見受けられますが、このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法に規定する建築物に該当します。
- 例(1) 単管パイプを組み屋根を架けて資材置場等として利用する場合
- 例(2) ユニットハウス等を一定期間以上定置し、倉庫や事務所等として利用する場合
- 例(3) トレーラーハウスのうち、規模・形態及び使用の実態等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないものを、倉庫や事務所等として利用する場合
小規模な物置の取扱い
土地に自立して設置する物置等のうち、「外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らない」小規模な物置については、建築物建築物に該当しません。
この小規模な物置とは、奥行が1.0メートル以下かつ高さが2.3メートル以下で、床面積2.0平方メートル以内の規模のものをいいます。
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