建築基準法第52条第8項の規定による「容積率の緩和制度」の適用除外について
この制度につきまして、相模原市では市の対象用途地域全域を適用除外区域に指定しているため、当該規定による容積率の緩和を適用できる区域はありません。
この制度による市のまちづくりへの影響
本制度を市の対象用途地域の全域に導入した場合、基準容積率を大きく上回る高層のマンションが増加することになり、次のような影響が予想されます。
- 本市のまちづくりや土地利用に大きな影響があります
基準容積率の1.5倍の容積率を持った大規模マンションが増加し、まちづくりや土地利用との、不整合が生じる恐れがあります - マンション紛争の増加が懸念されます
高層マンションの増加にともない、日照やプライバシーなどの住環境に関する紛争が増加する恐れがあります
本制度を導入すると上記のような、市のまちづくりへの影響が考えられます。
そのため、都市計画審議会の議を経て、市の対象用途地域の全域を本制度の適用除外区域として指定しました。
今後、本制度の啓発、推進に努める中で、市民の皆さんとの協働作業により、高度利用を図るまちづくりを進める区域などは、必要に応じて制度の適用についての検討を進めてまいります。
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