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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

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ページ番号1029495  最終更新日 令和7年5月7日

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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、宅地造成等に伴う崖崩れや土砂の流出による災害を防止し、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)として、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法では、市長が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、土地の形質の変更や一時的な土石の堆積(盛土等)により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することができるとされており、規制区域内で行う盛土等は許可又は届出の対象となります。
相模原市では、令和7年4月1日に市内全域を規制区域に指定し、盛土規制法による規制を開始しています。

  • 盛土規制法に関するお知らせ(PDF 698.4KB)新しいウィンドウで開きます

相模原市の規制区域

盛土規制法に基づく規制区域の指定を行うための基礎調査を実施し、下図のとおり相模原市全域を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」いずれかの規制区域として指定しました。
なお、造成宅地防災区域は指定していません。

 規制区域の候補区域

  • 規制区域(全体図)(PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます
  • 規制区域(詳細図)(PDF 12.6MB)新しいウィンドウで開きます

※本市では、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の区域境界を測量法第11条で定める基準に基づく国家座標で設置しています。
※本製品(規制区域図)を複製する場合には、国土地理院の長の承諾を得なければなりません。

許可制度等の概要

許可対象の規模要件について

規制区域内において行われる次の規模を超える盛土等に関する工事は、工事に着手する前に市長の許可を受ける必要があります。

宅地造成等工事規制区域で行う場合

盛土で高さが1mを超える崖が生ずるもの イメージ
(1)盛土で高さが1mを超える崖が生ずるもの

切土で高さが2mを超える崖が生ずるもの イメージ
(2)切土で高さが2mを超える崖が生ずるもの

盛土と切土を同時に行い高さが2mを超える崖が生ずるもの((1)、(2)を除く) イメージ
(3)盛土と切土を同時に行い高さが2mを超える崖が生ずるもの((1)、(2)を除く)

盛土と切土を同時に行い高さが2mを超える崖が生ずるもの((1)、(2)を除く) イメージ
(4)盛土で高さが2mを超えるもの((1)、(3)を除く)

標高差30cmを超える盛土又は切土をする土地の部分の面積が500平方メートルを超えるもの((1)~(4)を除く) イメージ
(5)標高差30cmを超える盛土又は切土をする土地の部分の面積が500平方メートルを超えるもの((1)~(4)を除く)

高さが2mを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの イメージ
(6)高さが2mを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの

土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの((6)を除く) イメージ
(7)土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの((6)を除く)

特定盛土等規制区域で行う場合(イメージ図は、宅地造成等工事規制区域を参照)

(1)盛土で高さが2mを超える崖が生ずるもの
(2)切土で高さが5mを超える崖が生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い高さが5mを超える崖が生ずるもの((1)、(2)を除く)
(4)盛土で高さが5mを超えるもの((1)、(3)を除く)
(5)標高差30cmを超える盛土又は切土をする土地の部分の面積が500平方メートルを超えるもの((1)~(4)を除く)
(6)高さが5mを超え、かつ面積が1,500平方メートルを超えるもの
(7)土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの((6)を除く)

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいいます。
※特定盛土等規制区域内において行われる盛土等に関する工事のうち、宅地造成等工事規制区域の許可対象の規模要件を超える工事は、工事に着手する前に届出が必要になります。

許可・届出の該当確認について

相模原市では、工事をする土地の面積が500平方メートルを超える場合は、許可申請の前に相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行等に関する条例(以下、「施行条例」)による工事の照会申請が必要です。照会申請に対して、市は盛土規制法の許可又は届出の要否について文書で回答します。申請いただいてから回答までは概ね2週間要します。

工事をする土地の面積が500平方メートル以下の場合は、施行条例による工事の照会申請は不要であっても、盛土規制法の許可又は届出の対象となる場合があります。許可又は届出の対象の規模要件に該当するかどうかを市の窓口で確認される際は、地形図、計画平面図、計画断面図等をご用意いただき、開発調整課に事前にご相談ください。図面の熟度は問いません。
なお、電話での規模要件の該当確認は行っていません。

許可・届出の手続きについて

許可又は届出の対象となる工事の規模要件に該当する場合は、工事に着手する前に住民への周知等が必要になりますので、事前に許可制度等の手引を確認し手続きを進めてください。

  • 盛土規制法に基づく許可制度等の手引(PDF 2.1MB)新しいウィンドウで開きます

盛土規制法の許可を受ける場合は、技術的基準に適合する必要があるため、盛土等の設計に際しては、工事の手引を確認してください。

  • 盛土規制法に関する工事の手引(PDF 1.2MB)新しいウィンドウで開きます

許可申請様式・届出様式

  • 許可制度に係る様式(zip 441.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 届出制度に係る様式(zip 172.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 施行条例の手続きに係る様式(zip 184.2KB)新しいウィンドウで開きます

工事の許可及び届出に係る公表

工事の届出に係る公表

盛土規制法第21条第1項及び第40条第1項の届出をした工事に関して、第21条第2項及び第40条第2項の規定により、届出された工事情報について、公表します。

  • 工事の届出一覧表(PDF 2.5MB)新しいウィンドウで開きます
  • 届出位置図(PDF 9.8MB)新しいウィンドウで開きます

令和7年4月1日(規制区域指定日)に、盛土規制法の許可対象規模を超える盛土等を行っている場合は、4月22日までに届出書を開発調整課に提出する必要があります。

  • 記入例(PDF 1.1MB)新しいウィンドウで開きます
  • 着手済工事の届出に係る様式(zip 44.8KB)新しいウィンドウで開きます

不法・危険盛土等の通報

許可標識が掲示されていない土地への残土の搬入などの不審な盛土や今にも崩れそうな危険な盛土などについて、市民の皆様からの情報提供を受け付けています。
通報方法は、以下のインターネットによる通報フォーム又は電話でお願いします。

通報フォームによる通報

スマートフォンやパソコンでは通報フォームを利用して、不審な盛土や危険な盛土などの写真を撮影し、投稿すると位置情報とともに市に連絡することができます。

  • 相模原市盛土等通報フォーム

電話による通報

電話により通報する場合の連絡先は、次のとおりです。

  • 開庁時(平日午前8時30分~午後5時00分)
    • 緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区:開発調整課(指導班)042-769-8251
    • 緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区:開発調整課(盛土対策班)042-780-1418
  • 閉庁時(休日・夜間等)
    • 市役所代表電話(042-754-1111)

運用開始までの経過

関連する条例の制定及び改正について

相模原市では、令和6年度まで、市内全域で「土砂災害と土壌汚染の防止」を目的に「相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」により盛土等を規制していましたが、盛土規制法と規制目的「土砂災害の防止」が重なることから当該項目を削除するなど、「土壌汚染の防止」を目的とする条例として「相模原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」に改正を行いました。

  • 土砂等の埋立て等の規制について

土砂条例との関係 イメージ図

また、盛土規制法に基づく規制区域を指定することに伴い、近隣住民等への周知等の手続き、中間検査の特定工程等に係る基準の上乗せのほか、大規模な盛土又は土石の堆積が行われる際の保証金の預託等について定めるため、「相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行等に関する条例」を制定しました。

条例(案)に対するパブリックコメント(募集期間終了)

令和6年9月15日(日曜日)〜令和6年10月15日(火曜日)に「相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行等に関する条例(案)」の市民意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
結果については、パブリックコメント結果一覧に公表しています。

  • 相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行等に関する条例(案)及び相模原市開発事業基準条例の改正(案)についてのパブリックコメント結果

施行条例及び規則の公布

令和6年12月20日に「相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行等に関する条例」を公布しました。

  • 施行条例公布文(PDF 122.6KB)新しいウィンドウで開きます

令和7年1月31日に「相模原市宅地造成及び特定盛土等規制法等の施行に関する規則」を公布しました。

  • 規則公布文(PDF 279.0KB)新しいウィンドウで開きます

盛土規制法に関する説明会(全日程終了)

令和7年4月1日からの盛土規制法の運用開始に向けて、市民や事業者の方を対象に、規制の内容や手続き等に関する説明会を市内4箇所で開催しました。

  • 説明会配布資料(PDF 2.3MB)新しいウィンドウで開きます
  • 説明会(追加)配布資料(PDF 300.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 説明会開催結果・質疑応答(PDF 410.2KB)新しいウィンドウで開きます

よくある質問

盛土規制法に関するよくある質問をまとめました。
ご一読いただき、ご不明な点がございましたら開発調整課までお問い合わせください。

  • 盛土規制法に関するよくある質問(令和7年4月1日)(PDF 210.8KB)新しいウィンドウで開きます

その他

関連情報のリンク

  • 開発許可制度の概要
  • 宅地耐震化推進事業(大規模盛土造成地マップ)について
  • 「建設発生土搬出のお知らせ」の提出について

盛土規制法に関する国・県の情報

  • 国土交通省(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 神奈川県(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 盛土規制法パンフレット(一般用)(PDF 9.8MB)新しいウィンドウで開きます
  • 盛土規制法パンフレット(事業者用)(PDF 8.7MB)新しいウィンドウで開きます

既存盛土等調査について(実施中)

相模原市では、危険性のある盛土等を客観的に把握・調査するため、盛土規制法に基づく既存盛土等調査を実施しています。規制区域内の盛土等の分布状況を把握し、応急対策を要する盛土等が無いか、安全性を把握するための詳細な調査が必要な盛土等が無いかを調査しています。
市が実施する調査の際に、委託業者による立入調査のお願いをする場合があります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8250(審査班)
電話:042-769-8251(指導班)
ファクス:042-757-6859

住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-1418(盛土対策班)
ファクス:042-780-1481

開発調整課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


市政情報

まちづくり・環境

まちづくり

土地・開発・建築・都市景観
  • 建築確認・検査及び省エネ適合性判定・認定等の申請手数料金額を改正しました(令和7年4月1日から)
  • 各種申請手数料の窓口納付の時間短縮について(令和7年4月1日から)
  • 相模原市建築基準条例の一部を改正しました(令和6年12月20日施行)
  • 神奈川県建築士サポートセンターが開設されました
  • 令和7年4月1日施行の建築基準法・建築物省エネ法について
  • 重要事項説明等の調査に関してのご案内を作成しました(令和5年9月27日)
  • 中間検査対象の適用除外となる建築物が拡大しました(令和元年6月から)
  • 「相模原市ホテル等建築の適正化に関する条例の在り方及びホテル等の建築に必要な事項について」に係る答申について
  • 相模原市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部改正について(令和元年12月23日一部施行、令和2年4月1日全部施行)
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