国土利用計画法に基づく土地売買等届出の手続き(事後届出)
相模原市内の一定面積以上の土地の取引をしたときには、権利取得者(買い主)は契約締結日から2週間以内に相模原市長に届出をする必要があります。
届出受付窓口変更のお知らせ
市役所の組織改編に伴い、令和4年4月1日からの届出の受付窓口が次のとおり変更になりました。
ご迷惑をおかけいたしますが、お間違えの無いようお願いいたします。
(旧)土地利用調整課(市役所本庁舎第2別館2階)
(新)都市計画課(市役所本庁舎第1別館4階)
届出の対象となる面積
- 市街化区域
2,000平方メートル以上 - 市街化調整区域及び非線引き都市計画区域
5,000平方メートル以上 - 都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上
届出が必要な主な取引
売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付・解約条件付契約、信託受益権の譲渡、買主の地位譲渡
土地売買等届出の書類
提出書類
- 届出書は、「正本」と「副本(届出者控え用)」の2部を提出してください。ただし、届出者の控えが不要の場合は、「正本」1部のみの提出でも構いません。
- 届出書は、相模原市専用のものを使用してください。用紙は、市ホームページ内でダウンロードできるほか、受付窓口に用意してあります。
- 添付図書は、各2部(正本のみの提出の場合は1部)用意し、届出書と合わせて提出してください。
- 国土利用計画法に基づく土地売買等届出書(PDF 26.7KB)
- 国土利用計画法に基づく土地売買等届出書 (Word 101.5KB)
- 国土利用計画法に基づく土地売買等届出書(記入例)(PDF 239.4KB)
添付図書
- 契約書(写)
契約年月日、両当事者、価格、面積等が明らかなもの - 位置図
土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
(注)届出に係る土地を含む一団の土地の一部を既に事後届出若しくは事前届出をしている場合又は明細図等において、届出に係る土地の位置及び同一の利用目的に供される土地の全体の位置を確認できる場合には、位置図の添付が不要 - 明細図等
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面(国土基本図、都市計画図、明細地図等)
(注)届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示 - 公図(写)
土地の形状を明らかにした図面又は近隣の土地を含む対象地の公図の写し
(注)届出地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も表示 - 実測図
実測による売買のとき - 委任状
代理人に委任するとき - その他
その他参考となる書類
受付窓口・受付時間
- 受付窓口
都市計画課の窓口へ直接持参(郵送での受付は行っていません。) - 受付時間
平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時まで(正午~午後1時を除く)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8247 ファクス:042-754-8490
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