所有者不明土地に関する法令の改正について
不動産登記制度の見直し
相続登記がされていないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などが社会問題となっていることから、令和6年4月1日から、これまで任意であった相続登記が義務化されます。
相続土地国庫帰属制度の創設
「所有者不明土地」の発生予防の観点から、一定の要件を満たしている相続した不要な土地を、法務大臣の承認により国庫に帰属させる制度が創設されました(令和5年4月27日施行)。
民法改正について
民法の改正により、相隣関係、共有制度、財産管理制度、相続制度について見直しが行われました。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
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