低炭素建築物新築等計画関係の市指定の様式
申請を取り下げようとするとき(規則第5条関係)
「都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則」(平成24年国土交通省令第86号)第44条に規定する軽微な変更をしようとするとき(規則第7条関係)
軽微な変更に該当する証明書を申請しようとするとき(規則第7条関係)
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものとみなす建築物(開放部分を除く床面積の合計が2,000平方メートル以上の非住宅等)が対象となります。
低炭素建築物の新築等の工事が完了したとき(規則第8条関係)
工事完了報告書に次の図書を添えて、速やかに報告してください。
- 工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15関係)の写し
- 検査済証(建築基準法第7条第5項関係)の写し
- 委任状(工事完了報告書に関する手続き等が委任されている内容のもの)
低炭素建築物の新築等を取りやめようとするとき(規則第9条関係)
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