高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定(バリアフリー法)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)第17条第1項により、特定建築物の建築、修繕又は模様替をしようとする者は、一定の基準(建築物移動等円滑化誘導基準)を満たす建築物の建築等の計画により、認定を申請することができます。
バリアフリー法の認定を受けることにより、以下のような支援措置を受けることができます。
認定を受けることによる支援措置
表示制度
認定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができます。(バリアフリー法第20条)。
建築物を利用しようとする方々にとって、その建築物が利用しやすいか否かの情報はとても有用で便利となります。法律では、認定特定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができるようにしています。
容積率の特例
お年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすくするためには、トイレや廊下などの面積が増えることもあります。バリアフリー法では延べ面積の10分の1を限度に、容積率の算定に際して延べ面積に不算入とすることができます。(バリアフリー法第19条)
補助制度
詳細は、国土交通省 住宅局 市街地建築課にてご確認ください。
認定申請に必要な書類は、次のページからダウンロードすることもできます。
なお、国土交通省ホームページより詳しい資料がダウンロードできます。
※認定申請の前には、事前相談をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
建築政策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
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