用途地域の指定のない区域等における建築形態制限の指定について
特定行政庁である相模原市では、平成12年5月の建築基準法の改正を受けて、「用途地域の指定のない区域における建築形態制限」の数値指定をしています。
また、相模原市建築基準条例により、用途地域の指定のない区域に「日影規制」、都市計画区域以外の区域に「建築形態制限」および「日影規制」を設けています。
このページは、これらの指定内容について、お知らせをするものです。
これらの制限は、旧相模原市の区域では平成16年5月1日から施行されました。また、旧津久井町及び旧相模湖町の区域では平成18年3月20日、旧城山町及び旧藤野町の区域では平成19年3月11日の合併にあわせ施行されました。
なお、合併前の津久井町、相模湖町、城山町及び藤野町につきましては、県により形態制限が指定(平成16年4月1日から施行)されていました。
建築形態制限の数値指定の内容
建築基準法の改正を受けて、用途地域の指定のない区域を区分し、その区分ごとに建築形態制限の数値指定をしてあります。
また、都市計画区域外の区域(青野原の一部、青根、佐野川、牧野)につきましても、建築基準条例により平成7年4月1日から建築形態制限の数値指定をしています。
旧相模原市地域
この図面は概略を示したものです。位置の特定等詳しい内容は建築審査課窓口でご確認ください。
区域別建築形態制限
市街化調整区域
区域1
- 対象面積 約520ヘクタール
- 容積率 100%
- 建ぺい率 50%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
区域2
- 対象面積 約2,050ヘクタール
- 容積率 80%
- 建ぺい率 50%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
市街化区域内の一部の区域
区域3
- 対象面積 約217ヘクタール
- 容積率 200%
- 建ぺい率 60%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
(注)適用範囲20メートル
旧津久井町地域
この図面は概略を示したものです。位置の特定等詳しい内容は建築審査課窓口でご確認ください。
区域別建築形態制限
都市計画区域内
区域1
- 対象面積 約4,790ヘクタール
- 容積率 100%
- 建ぺい率 50%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
区域2
- 対象面積 約6ヘクタール
- 容積率 200%
- 建ぺい率 60%
- 道路斜線 勾配1.5/1(注)
- 隣地斜線 垂直31メートル+勾配2.5/1
都市計画区域外(自然公園特別地域を除く)(平成7年4月1日から)
- 対象面積 約7,114ヘクタール
- 容積率 100%
- 建ぺい率 50%
- 絶対高さ 原則10メートル
- 道路斜線 勾配1.5/1(注)
- 隣地斜線 なし
(注)適用範囲20メートル
都市計画区域外の自然公園特別地域には建築形態制限はありません。
旧相模湖町地域
この図面は概略を示したものです。位置の特定等詳しい内容は建築審査課窓口でご確認ください。
区域別建築形態制限
都市計画区域内
- 自然公園特別地域
- 対象面積 約1,445ヘクタール
- 容積率 50%
- 建ぺい率 30%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
- 既存集落地区など、(若柳地区、山口地区、入山団地周辺地区)
- 対象面積 約380ヘクタール
- 容積率 100%
- 建ぺい率 60%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
- 幹線道路沿道地域など、(反町地区 、国道412号線沿道地区)
- 対象面積 約196ヘクタール
- 容積率 200%
- 建ぺい率 60%
- 道路斜線 勾配1.5/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
- その他の地域
- 対象面積 約915ヘクタール
- 容積率 100%
- 建ぺい率 50%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
(注)適用範囲20メートル
旧城山町地域
この図面は概略を示したものです。位置の特定等詳しい内容は建築審査課窓口でご確認ください。
区域別建築形態制限
市街化調整区域
- 対象面積 約1,720ヘクタール
- 容積率 100%
- 建ぺい率 50%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
(注)適用範囲20メートル
旧藤野町地域
この図面は概略を示したものです。位置の特定等詳しい内容は建築審査課窓口でご確認ください。
区域別建築形態制限
都市計画区域内
- 自然公園特別地域
- 対象面積 約903ヘクタール
- 容積率 50%
- 建ぺい率 30%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
- 幹線道路沿道地域など(日蓮地区、名倉地区、上小渕地区)
- 対象面積 約95ヘクタール
- 容積率 100%
- 建ぺい率 60%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
- 湖畔地域(吉野地区)
- 対象面積 約15ヘクタール
- 容積率 200%
- 建ぺい率 60%
- 道路斜線 勾配1.5/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
- その他の地域
- 対象面積 約1,200ヘクタール
- 容積率 100%
- 建ぺい率 50%
- 道路斜線 勾配1.25/1(注)
- 隣地斜線 垂直20メートル+勾配1.25/1
都市計画区域外(佐野川、牧野)(自然公園特別地域を除く)(平成7年4月1日から)
- 対象面積 約4,063ヘクタール
- 容積率 100%
- 建ぺい率 50%
- 絶対高さ 原則10メートル
- 道路斜線 勾配1.5/1(注)
- 隣地斜線 なし
(注)適用範囲20メートル
都市計画区域外の自然公園特別地域には建築形態制限はありません。
日影規制の内容
用途地域の指定のない区域における建築形態制限の数値指定にあわせ、相模原市建築基準条例の一部を改正しました。
用途地域の指定のない区域と都市計画区域以外の区域に区分し、日影の規制を設けています。
日影規制
用途地域の指定のない区域(都市計画区域内)
ただし旧相模原市地域の区域3及び自然公園特別地域を除く
- 対象建築物 軒高7メートル超または地階を除く階数が3以上
- 測定面 1.5メートル
- 日影時間(敷地境界線からの距離により分類) 5メートルから10メートル:3時間、10メートルから:2時間
都市計画区域以外の区域
ただし、自然公園特別地域を除く
- 対象建築物 高さ10メートル超
- 測定面 4メートル
- 日影時間(敷地境界線からの距離により分類) 5メートルから10メートル:4時間、10メートルから:2.5時間
(注)旧相模原市地域の区域3(市街化区域内の用途地域の指定のない区域)及び自然公園特別地域については、日影規制はありません
用途地域の指定のない区域における建築形態制限に係る法改正の概要
都市計画法および建築基準法の一部を改正する法律が平成13年5月に施行され、用途地域の指定のない区域において、土地利用の状況等に応じた容積率、建ぺい率等の建築形態制限について、数値を指定しています。
この法改正の内容については、下記をご覧ください。
法改正の内容
改正前
建築形態制限の項目
- 容積率制限
原則400%(300%、200%、100%を指定可能) - 建ぺい率制限
原則70%(60%、50%を指定可能) - 道路斜線制限
勾配1.5/1 - 隣地斜線制限
垂直31メートル+勾配2.5/1 - 日影規制 (注記2)
対象建築物:高さ10メートル超
測定面:4メートル
日影時間(敷地境界線からの距離)- 5メートルから10メートル:4時間、5時間から選択
- 10メートルから:2.5時間、3時間から選択
改正後
建築形態制限の項目
- 容積率制限
400%、300%、200%、100%、80%、50%から選択 (注1) - 建ぺい率制限
70%、60%、50%、40%、30%から選択(注1) - 道路斜線制限
勾配1.5/1、1.25/1から選択(注1) - 隣地斜線制限
「垂直31メートル+勾配2.5/1」、「垂直20メートル+勾配1.25/1」から選択 (注1) - 日影規制 (注2)
対象建築物:「軒高7メートル超または階数3以上」、「高さ10メートル超」から選択
測定面:1.5メートル、4メートルから選択
日影時間(敷地境界線からの距離)- 5メートルから10メートル:3時間、4時間、5時間から選択
- 10メートルから:2時間、2.5時間、3時間から選択
注1 特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定
注2 地方公共団体が条例で制限
建築形態制限について
建築物を建てる際には、その敷地に適応した様々な制限の範囲内で建築することとなります。これらの制限は調和のとれたまちづくりを目指すために設けられているものです。
建築物の形態制限の内容について下記に示します。
容積率制限・建ぺい率制限
建築物の高さを制限するために設けられている項目です。
容積率(%)=(S1+S2)÷A×100 延べ床面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合
建ぺい率(%)=S1÷A×100 建築面積(建物の最大水平投影面積)の敷地面積に対する割合
道路斜線制限
建築物の高さを制限するために設けられている項目です。
前面道路の反対側の境界線からの斜線勾配により制限されます。
隣地斜線制限
建築物の高さを制限するために設けられている項目です。
敷地の隣地と接する境界線から一定の高さだけ立ち上がってから斜線による制限が始まります。
日影規制
中高層の建築物によって生じる日影を一定の時間以下となるよう規定することにより、その建築物の高さを制限する項目です。
これにより、その建築物の北側に一定の日照を確保し、居住環境の悪化を防止することができます。
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