建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定について
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日号法律第53号)」(以下「建築物省エネ法」という。)に基づき、建築物エネルギー消費性能に関して、建築物エネルギー消費性能適合性判定が平成29年4月1日から施行となりました。
建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築主は、住宅・非住宅建築物を新築又は増改築する場合には、建築物エネルギー消費性能基準に適合させるとともに、その工事を着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁等に提出して、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。
判定対象建築物
床面積が10平方メートルを超える、住宅・非住宅の新築又は増改築に係るもの
判定基準
次の基準を満たしていることが必要です。
- 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
申請先
相模原市建築審査課(第1別館4階)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(平成29年4月1日から)
(注)工事の着手前に申請を行ってください。
申請書類(正副各1部ずつ)
工事の前に建築物エネルギー消費性能確保計画に係る計画書及び添付図書を提出してください。
判定申請手数料
省エネ基準の適合に関する完了検査申請手数料
関連情報
地域区分等について
本市での地域区分は6地域で、年間の日射区分はA4区分です。(市内全域)
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
建築審査課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム