建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「建築物エネルギー消費性能適合性判定」及び「建築物のエネルギー消費性能の確保のための届出」について
【お知らせ】「建築物のエネルギーの消費性能の確保のための届出」の郵送等による受付について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「建築物のエネルギー消費性能の確保のための届出」について、郵送等での受付を行っています。余裕をもって送付願います。
なお、副本の返却につきましては、お手数ではございますが、ご来庁による受領となります。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日号法律第53号)」(以下「建築物省エネ法」という。)に基づき、建築物エネルギー消費性能に関して「建築物エネルギー消費性能適合性判定」及び「建築物のエネルギー消費性能の確保のための届出」が創設され、平成29年4月1日から施行となりました。
建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築主は、一定規模以上の非住宅建築物を新築又は増改築する場合には、建築物エネルギー消費性能基準に適合させるとともに、その工事を着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁等に提出して、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。
判定対象建築物
次の建築行為を対象とします。
- 特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物をいう。以下同じ。)の新築
- 特定建築物の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
- 特定建築物以外の建築物の増築であって、当該増築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
判定基準
次の基準を満たしていることが必要です。
- 建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
申請先
相模原市建築審査課(第1別館4階)
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(平成29年4月1日から)
(注)工事の着手前に申請を行ってください。
申請書類(正副各1部ずつ)
工事の前に建築物エネルギー消費性能確保計画に係る計画書及び添付図書を提出してください。
判定申請手数料
省エネ基準の適合に関する完了検査申請手数料
関連情報
建築物のエネルギー消費性能の確保のための届出
平成29年4月1日以降は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年6月22日法律第49号)」(以下「省エネ法」という。)による届出は廃止となり、代わって建築物省エネ法に基づき床面積が300平方メートル以上の建築物(適合性判定の対象とならないもの)の新築等を行う場合は、建築物のエネルギー消費性能の確保のための届出が必要となります。
※着工が令和7年4月1日以降のものは、すべて適合性判定の対象となるため、受付できません。
届出基準
次の基準を満たしていることが必要です。
- 建築物のエネルギー消費性能の確保のための届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合していること。
届出先
相模原市建築審査課(第1別館4階)
(注)着工の21日前までに建築物のエネルギー消費性能の確保のための届出書及び添付図書を提出してください。
届出書類(正副各1部ずつ)
工事の前に建築物のエネルギー消費性能の確保のための届出書及び添付図書を提出してください。
地域区分等について
本市での地域区分は6地域で、年間の日射区分はA4区分です。(市内全域)
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このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
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