市街化調整区域の一般的な手続きの流れ
市街化調整区域内の建築計画
市街化調整区域での建築物の建築行為又は、第一種特定工作物及び第二種特定工作物の施設の建設は、全て都市計画法の手続きの対象となりますので、必ず開発事業の適用に関する照会を行ってください。
開発事業の適用に関する照会
具体的な建築物のプラン及び土地利用計画について、関係書類の審査や現場調査を行った上で、都市計画法の基準に適合したものであるかの判断、また建築物の建築に際し必要な都市計画法の手続きについての判断を行います。併せて、開発事業基準条例の適用の有無についても判断します。
開発事業の適用に関する照会に必要な書類(コピーで可)
必ず必要なもの
- 案内図
申請地を赤枠で表示 - 現況図
(現況地盤高がわかるもの) - 求積図
- 公図の写し(法務局発行※)
申請地を赤枠で表示 - 土地登記全部事項証明書(法務局発行※)
- 土地利用計画図
(建築プラン、現況地盤高及び宅地計画地盤高がわかるもの)
※法務局発行書類は3カ月以内のもの
相談内容に応じて必要となるもの
- 農地法許可証明書(農業委員会発行)
- 建築確認済み通知書及び関係図面
- 都市計画法の許可書及び関係図書
- 確認台帳(建築物)記載済証明書又は建築計画概要書
(市建築審査課発行) - 家屋公課証明書
- 事業計画書 等
(注)開発事業の適用に関する照会の手続は、開発調整課で行います。
(注)市街化調整区域の事前相談は建築物の用途を基に建築行為の可否について判断することから、建築物の用途が確定していない場合には、事前相談をお受けできない場合があります。また、正確な地番の確定及び現場確認の必要があるため、電話などによる相談はお断りしていますので、必ず、開発調整課にて所定の手続をお取りください。
(注)開発事業の適用に関する照会の提出後、6カ月を経過した物件は、再度照会申請書を提出してください。
開発事業の適用に関する照会に対する回答
建築物の建築行為の可否、都市計画法の手続き及び開発事業基準条例の適用の有無について、文書で回答
開発行為
- 都市計画法の適用 法第29条許可必要
- 計画規模(区域面積等) すべて
条例の適用 適用あり
- 計画規模(区域面積等) すべて
- 都市計画法の適用 法第29条許可不要(省令第60条証明必要)
- 都市計画法第29条第1項第2号及び第3号に該当する開発許可不要の建築物の新築
- 同一敷地、同一用途における建築物の改築
建築行為
- 都市計画法の適用 法第43条許可必要
- 計画規模(区域面積等)1,000平方メートル以上または住戸数21以上
条例の適用 適用あり - 計画規模(区域面積等)1,000平方メートル未満かつ住戸数20以下
条例の適用 適用なし
- 計画規模(区域面積等)1,000平方メートル以上または住戸数21以上
法第29条開発許可(開発事業基準条例を含む)手続の流れ
- 事前届(開発事業基準条例)
手続の概要:以下の諸手続の起点となる届出 - 標識の設置、住民説明、説明報告書の提出(開発事業基準条例)
手続の概要:申請者は、計画概要を記入した標識を設置し、これに基づき住民説明を行い、結果を市長に報告する。住民は意見書を開発者に提出することができる。市長は必要な助言・指導を行う。
※郵送での意見書の提出は期間内必着です。 - 説明報告書の縦覧、見解書の提出(開発事業基準条例)
手続の概要:市長は、報告書を縦覧に供し、住民からの再意見書の提出があれば、申請者に当該意見に対する見解書の提出を求める。 - 事前協議(開発事業基準条例)
手続の概要:市長は、事業者から提出された現況図、公図の写し、土地利用計画図及び建築図等を基に、当該事業に係る意見を集約し、回答書を交付する。 - 開発事業協議(公共施設管理者の同意協議)(開発事業基準条例・法第32条)
手続の概要:申請者は、事前協議で集約された意見を基に、公共施設・公益施設の管理者と公共施設等の規模・構造、管理者及び所有者について協議を行う。 - 協議締結(開発事業基準条例)
手続の概要:市長と申請者は、開発事業協議の内容について、協議締結を行う。 - 開発許可申請(法第29条)
手続の概要:提出された各種図面や関係書類を基に法第33条の技術基準の審査を行う。
- 注意:開発審査会の審議(立地基準が相模原市開発審査会提案基準に基づく場合)
手続の概要:- 位置図、区域図、土地利用計画図、平面図、立面図等の確定図面に基づき、建築計画が相模原市開発審査会提案基準に適合したものであるかについて、開発審査会で審議を行う。
- 実際の手続は、照会等申請後から始まります。
- 開発審査会は概ね2カ月に1度開催されますが、開発審査会で審議するためには、図面が確定していること及び他法令に適合していることが前提条件になりますので、一般的に開発審査会の手続自体は、2カ月以上の時間が必要となります。
- 許可
手続の概要:「開発行為の許可書」の交付 - 工事完了検査 検査済証の交付 完了公告 (法第36条)
手続の概要:申請者からの工事完了届に基づき、開発許可内容に適合しているかについての検査を実施、許可内容に適合していることが認められた場合、検査済証を交付し、工事の完了について公告を行う。 - 建築確認申請(建築審査課 電話:042-769-8255)
省令第60条証明手続の流れ
- 事前協議 (開発事業基準条例)
手続の概要:- 開発事業基準条例に該当しないものについては、証明申請が最初の手続となります。
- 証明申請(省令第60条)
手続の概要:提出された各種図面や関係書類を基に、建築物の用途、申請者の適格性等について審査を行う。 - 証明
手続の概要:「開発行為に関する証明書」又は「建築行為に関する証明書」の交付 - 建築確認申請(建築審査課 電話:042-769-8255)
(注)条例の適用がある場合は、法第29条許可手続の流れ 1から6までが必要です。
法第43条許可手続の流れ
- 建築許可申請(法第43条)
手続の概要:提出された各種図面や関係書類を基に、建築物の用途、申請者の適格性、排水施設等について審査を行う。
- 注意 開発審査会の審議(立地基準が相模原市開発審査会提案基準に基づく場合)
手続の概要:- 位置図、区域図、土地利用計画図、平面図、立面図等の確定図面に基づき、建築計画が相模原市開発審査会提案基準に適合したものであるかについて、開発審査会で審議を行う。
- 実際の手続は、照会等申請終了後から始まります。
- 開発審査会は概ね2カ月に1度開催されますが、開発審査会で審議するためには、図面が確定していること及び他法令に適合していることが前提条件になりますので、一般的に開発審査会の手続自体は、2カ月以上の時間が必要となります。
- 許可
手続の概要:「建築物の新築、改築又は用途の変更許可書」の交付 - 建築確認申請(建築審査課 電話:042-769-8255)
(注)条例の適用がある場合は、法第29条許可手続の流れ 1から6までが必要です。
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このページに関するお問い合わせ
開発調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-8251(審査第1班)
電話:042-769-8250(審査第2班)
ファクス:042-757-6859
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