租税特別措置法に規定する優良住宅の認定について
通常、土地等を譲渡した場合の所得は、譲渡所得に区分されますが、その譲渡が「優良住宅地等のための譲渡」に該当するときは、一般の土地等の課税譲渡所得に対して適用される税率に代えて、租税特別措置法の規定により軽減された税率の適用を受けることができます。
これは、優良な住宅供給の促進を図ることを目的としている特例ですが、「優良住宅地等のための譲渡」に当たるかどうかは、租税特別措置法に細かく定められています。
建築審査課では、この特例のうちの「優良住宅認定制度」における認定の取り扱いを行っています。
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