手数料
開発行為許可申請(都市計画法第29条)
開発区域の面積別手数料
- 0.1ヘクタール未満
- 自己居住用8,600円
- 自己業務用1万3,000円
- 自己用外8万6,000円
- 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満
- 自己居住用2万2,000円
- 自己業務用3万円
- 自己用外13万円
- 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満
- 自己居住用4万3,000円
- 自己業務用6万5,000円
- 自己用外19万円
- 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満
- 自己居住用8万6,000円
- 自己業務用12万円
- 自己用外26万円
- 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満
- 自己居住用13万円
- 自己業務用20万円
- 自己用外39万円
- 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満
- 自己居住用17万円
- 自己業務用27万円
- 自己用外51万円
- 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満
- 自己居住用22万円
- 自己業務用34万円
- 自己用外66万円
- 10.0ヘクタール以上
- 自己居住用30万円
- 自己業務用48万円
- 自己用外87万円
開発行為変更許可申請(都市計画法第35の2)
変更許可申請1件につき、次の1から3に掲げる額の合計額。ただし、その額が87万円を超えるときは、手数料額は87万円とする。
- 開発行為に関する設計の変更(2のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(2に規定する変更を伴う場合にあっては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発面積)に応じ、新規許可申請に規定する額の10分の1を乗じて得た額。
- 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、新規許可申請に規定する額。
- その他の変更については、1万円。
開発許可を受けた地位の承継(都市計画法第45条)
- 自己の居住用の住宅又は1ヘクタール未満の自己の業務用 1,700円
- 1ヘクタール以上の自己の業務用 2,700円
- 1及び2以外 1万7,000円
開発許可を受けた土地における予定建築物等以外の建築等の許可申請(都市計画法第42条)
2万6,000円
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可申請(都市計画法第43条)
敷地面積別手数料
- 0.1ヘクタール未満 6,900円
- 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 1万8,000円
- 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 3万9,000円
- 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 6万9,000円
- 1.0ヘクタール以上 9万7,000円
開発登録簿の写し(都市計画法第47条第5項)
1枚につき470円
開発登録簿は調書と図面に分かれています、両方の写しを取られる場合は、940円となります。
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