地震により被災した建築物の応急危険度判定について
被災建築物応急危険度判定制度について
被災建築物応急危険度判定とは、大規模地震で被災した建築物について、余震による倒壊や部材の落下などから生ずる二次災害を防止するために市町村が行うもので、建築物の危険性を応急的に判定する制度です。
調査は無料で行います。なお、この調査は罹災証明のための調査ではありません。
応急危険度判定士について
建築士等の建築技術者で、あらかじめ講習を受け、登録することで応急危険度判定士として都道府県知事から認定されます。
判定士は自治体の依頼により大地震後3日間程度ボランティアで判定活動に従事します。
判定士が応急危険度活動を行う場合には、ヘルメット、腕章等で明示しており、判定士であることの証明として判定士登認定証を常時携帯しています。
調査について
外観から、建築物の傾きやひび割れ等を調査します。居住者に対するヒアリングや状況説明を行うこともありますが、不在の場合でも判定調査を行います。
応急危険度判定の結果は3種類で、応急危険度判定士が建物の外部の見やすい位置に判定ステッカーを貼り付け、居住者や通行人が建物の危険性を容易に識別できるようになります。
- 「危険」(赤)被災建築物に立ち入ることが危険なもの
- 「要注意」(黄)被災建築物に立ち入る場合は十分注意するもの
- 「調査済」(緑)被災建築物が使用可能なもの
その他判定士登録等の問い合わせについて
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このページに関するお問い合わせ
建築審査課
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電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
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