定期報告制度について
定期報告制度の概要
建築物の所有者・管理者・占有者は常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
このため、一定の建築物、昇降機及び防火・換気・排煙・非常用照明等の建築設備を指定し、これらの建築物等については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。
報告の義務がある人
報告の義務がある人は、建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者(注))です。
(注)管理者:建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者
定期報告の対象建築物等
本市では、定期報告が必要な建築物・建築設備・昇降機等を建築基準法のほかに「相模原市建築許可等取扱規則第5条及び第6条」で定めています。
詳しくは、次のPDFをご覧ください。
調査・検査の時期
調査・検査は、報告の時期前1カ月以内に行う必要があります。
報告書の提出先
本市では、定期報告の提出・受付業務を委託しています。
委託先
一般財団法人 神奈川県建築安全協会
〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番2号 ヘリオス関内ビル
建築物、建築設備の窓口 建築事業部建築課
電話:045-212-4511 ファクス:045-212-3553
昇降機、遊戯施設の窓口 昇降機部
電話:045-212-4519 ファクス:045-212-3553
報告書等ダウンロード
報告書様式については、一般社団法人神奈川県建築安全協会のページよりダウンロードできます。
定期報告概要書の閲覧について
定期報告概要書とは
定期報告概要書は、定期調査報告書及び定期検査報告書の概要版で、建築物の維持管理状況について、どなたでも閲覧可能です。(閲覧のみの場合は無料ですが、複写は有料です。)
閲覧場所
相模原市建築審査課 市役所第1別館4階
閲覧時間
開庁日の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
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このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
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