コンテナを利用した倉庫について
コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する物件等は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当するため、新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築基準法に基づく確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。
確認申請の審査では、構造耐力上の安全を確認するため、法律に適合した基礎を設けるなど、建築物としての安全性を確保するための基準を満足しなければなりません。
また、都市計画で定められた市街化調整区域はもとより、用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用区域では、原則としてコンテナを利用した倉庫は設置することはできません。
なお、コンテナを建築物として利用することを検討されている人は、事前に建築審査課へお問い合わせください。
- 「コンテナを利用した建築物の取扱いについて(技術的助言)」(平成16年12月6日国住指第2174号)(外部リンク)
- 「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(平成26年12月26日国住安第5号)(外部リンク)
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