建築物の屋根の構造を指定する区域について(建築基準法第22条区域)
建築基準法第22条第1項の規定により指定する区域は、次のとおりとします。
全域を指定する区域
- 南区のすべての区域
- 中央区のすべての区域
- 緑区の次の区域
相原、相原1~6丁目、大島、大山町、上九沢、久保沢1~3丁目、下九沢、城山1~4丁目、田名、谷ヶ原1~2丁目、中野、西橋本1~5丁目、二本松1~4丁目、橋本1~8丁目、橋本台1~4丁目、原宿1~5丁目、原宿南1~3丁目、東橋本1~4丁目、広田、又野、町屋1~4丁目、三ヶ木、向原1~3丁目、元橋本町、与瀬本町、若葉台1~7丁目、若柳
全域が指定外の区域
- 緑区の次の区域
青根、佐野川、澤井、葉山島、牧野
場所により指定する区域内・外がある区域
- 緑区の次の区域については、それぞれの指定区域図を参照して下さい。
指定区域図で赤い線に囲まれた範囲内が指定区域となります。
小倉、川尻、中沢
青野原、青山、太井、鳥屋、長竹、根小屋、三井
小原、寸沢嵐、千木良、与瀬
小渕、名倉、日連、吉野
※ 指定区域図は都市計画図を基に作成されておりますが、有効な情報は法第22条区域の指定のみとなります。
指定区域図はPDF化して掲載しています。
ご覧になれない場合は建築審査課までお問い合わせください。
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