近隣の建築計画を知りたい(違反防止)
近隣の建物工事計画の閲覧について
建築審査課では相模原市内において確認された建築計画の概要書を閲覧することができます。
建築基準法では、確認その他建築基準法令の規定による処分に関する書類のうち、適合とされた建物又はその計画を表示している書類(国土交通省令で定めるもののみ)を閲覧の請求があった場合にこれを閲覧させなければならないとされています。(建築基準法第九十三条の二)
閲覧制度の目的
確認申請書に関する図書を閲覧の用に供することにより、周辺住民の協力(通報)により違反建築物を未然に防止するとともに、併せて無確認建築物・違反建築物の売買、敷地の二重使用などを防止しようとして設けられた制度です。
営利目的の禁止
閲覧制度の目的は、上記のように違反建築物の予防や善意の買主に対する不測の損害を防止するものであり、営利目的の閲覧は法の主旨から大きく離れています。よって、営利目的が明らかな場合は閲覧をお断りします。
閲覧場所
相模原市建築審査課 市役所第1別館4階
閲覧時間
開庁日の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、窓口閲覧システム(タッチパネル)も使用できません。
お昼休み前後は窓口が混雑いたしますので、正午までに申請いただいても、午後の閲覧になる場合がございますのでご了承ください。
閲覧の方法
「窓口閲覧システム(タッチパネル)による申請方法」と「申請書による申請方法」がございます。お求めの物件特定に便利な「窓口閲覧用システム申請」のご利用をお願いしております。
※電話、ファクス等による建築計画概要書の内容、存在の有無等についてのお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。
閲覧における必要事項(閲覧には物件の特定が必要です。)
概要書の閲覧には、お客様による物件の特定が必要となります。つきましては、次の情報が必要となりますので、お調べの上、来庁してください。
(1)建築確認の年月日及び番号(建築確認申請書の副本で確認可能です。)
(2)建築当時の地名地番(現在の住居表示ではありません。)
(3)建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります。)
※物件が特定できる書類(建築主が記載されている登記簿など)をご提示ください。
※上記の情報があっても、物件を特定できない場合、台帳が存在しない場合等は閲覧できません。
窓口閲覧システムによる申請方法
1 来庁(建築審査課窓口)
2 窓口閲覧システム(タッチパネル)の画面をタッチして、閲覧申請者情報を入力する。
3 お求めの物件について、住所、地番又は地図から検索する。
4 検索場所の地図が表示されますので、緑色のプロットを選択する。
5 選択した場所に関連する建築確認受付番号が表示されますので、該当する番号をタッチし、「概要書(閲覧/印刷)」をタッチする。
6 選択した概要書が表示されます。概要書の複写を希望する場合は、内容を確認の上、「印刷確定」をタッチし、課金金(※)にお金を投入してください。お探しの物件でなかった場合は、「5」に戻って概要書を確認します。(確認台帳記載証明が必要な方は、概要書を閲覧・確認後、「証明書」をタッチし、課金機にお金を投入します。)
※課金機については、2千円以上の紙幣や新500円硬貨、10円未満の硬貨は使用できません。窓口では両替できませんので、あらかじめご用意ください。
申請書による申請方法
1 来庁(建築審査課窓口)
2 備え付けの地図台帳(昭和46年(旧津久井地域については昭和53年)から現在まで)をご覧いただき、お求めの物件の確認番号(受付番号)をお調べください。
3 建築計画概要書等閲覧申請書を記入し、窓口職員にご提出ください。
4 準備が出来次第、職員が概要書をお持ちしますので、閲覧してください。
- 閲覧は無料ですが、複写及び証明書の交付は有料です。
- 昭和45年12月31日以前(旧津久井地域については昭和53年3月31日以前)の計画のものは概要書がありません。
- 地図台帳は地区別に各年度に整備されています。
禁止事項
個人のプライバシーを守るために、上記目的以外の使用は禁止します。この閲覧制度の主旨を御理解ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築審査課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-707-1644(管理班・道路担当)
電話:042-769-8254(防災・監察班)
電話:042-769-8255(意匠審査班・構造審査班)
ファクス:042-757-6859
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