土砂等の埋立て等の規制について
相模原市では平成23年に「相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を施行し、土砂等の埋立て等に関する指導・監督を行ってきましたが、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制を開始することを踏まえ、同条例を「相模原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例(土砂条例)」に改正し、令和7年4月1日より新たな規制を開始します。
土砂条例の主な内容
対象となる事業(特定埋立て等)
- 土砂等の埋立て等で事業区域の面積が3,000平方メートル以上かつ高さが1メートル以上のもの
規制等の主な内容
- 特定埋立て等を行う際の事前届出の義務(工事着手の30日前又は関係する法令、届出の申請、届出の前まで)
- 各種報告の義務(搬入土砂等の報告、土壌検査・水質検査の報告)
- 土壌汚染が判明した場合の措置の義務
特定埋立て等に関する指導事項等
- 事業主、工事施工者に対する土壌の汚染防止、生活環境・自然環境の保全に関する指導
- 土壌汚染が生じた場合(おそれを含む)の土地所有者等に対する指導
- 土壌汚染判明時の措置を講じていない場合の勧告・公表
事業主のみなさまへ
特定埋立て等を行おうとする場合は、次の手引き等を参照してください。
経過措置について
次の土砂等の埋立て等は、経過措置が設けられ改正前の土砂条例の規定によることとします。詳細は、担当課へお問い合わせください。
- 改正前の土砂条例で土砂等の埋立て等の許可を受け、令和7年4月1日時点で工事に着手している場合
- 改正前の土砂条例で特定埋立て等行為届出書を提出した場合
盛土規制法に関する手続き
- 一定規模以上の盛土等を行おうとする場合、土砂条例の特定埋立て等の届出とは別に盛土規制法の許可を得る必要があります。
土地所有者のみなさまへ
土砂等の埋立て等の適正に行うためには、事業主による適切な施工管理が不可欠ですが、事業主と土地所有者等の連携も必要となります。
特に、搬入した土砂等が安全基準に適合しないことにより土壌汚染が生じ、健康被害のおそれが生じると、土壌汚染対策法の規制の対象となりますが、調査や対策の義務は土地の所有者等に課せられます。
このため、令和7年4月1日以降は、特定事業主は、土砂条例の届出や報告を行った際に、土地の所有者等にその旨を通知することを義務付けました。
土地所有者等の皆さまは、土地の提供をする前に、事業の施工方法などについて事業主から十分説明を受けるとともに、施工中は、説明を受けたとおりに事業が施工されているかどうか、定期的な状況把握に努めてください。
関連情報
土砂搬入禁止区域の指定について
神奈川県では神奈川県土砂の適正処理に関する条例に基づき、相模原市域で土砂搬入禁止区域を指定しています。
※ページ内の「土砂搬入禁止区域の指定」を確認してください。
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