土砂等の埋立て等の規制について
平成23年に「相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を施行し、指導・監督を行ってきましたが、本市における土砂等の埋立て等を取り巻く状況が変化していることから、土砂等の埋立て等の適正化を一層推進するため条例を改正し、平成29年7月1日に施行しました。
対象となる事業
- 土砂等の埋立て等を行う事業区域の面積が500平方メートル以上(土砂等の埋立て等の高さは1メートル以上)
- 土砂等の埋立て等の高さが1メートル以上かつ搬入土量が500立方メートル以上
主な改正内容
- 許可事業主及び土地所有者に通知・報告の義務が追加されました。
- 届出や土壌検査及び水質検査の報告が必要となる事業が追加されました。
- 保証金の預託の対象を追加し、額を増額しました。
- 土砂等を発生させる者の責務が追加されました。
相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例の主な内容
事前協議
許可を申請しようとする事業主は、土砂等の埋立て等の計画について、市長と事前協議を行う必要があります。詳細は担当課にお問い合わせください。
規制等の主な内容
- 事業期間の制限(3年以内)
- 措置命令を受けた者への申請の制限
- 許可基準項目(事業着手期限、自然環境保全・生活環境保全のための必要な措置、土地所有者の同意、事業主の資力・信用審査、工事施工者の能力審査等)
- 変更許可の制限(事業期間の延長、事業面積の拡大等)
- 各種報告の義務化(搬入土量及び施工状況の報告、搬入土砂の土壌検査及び排水の水質検査の報告)
- 土地所有者の義務及び措置命令
- 許可申請手数料の徴収
- 保証金の預託
- 罰則の強化
事業主のみなさまへ
土砂等の埋立て等の許可の申請を行うにあたっては、次の手引き等を参照してください。
許可の申請にあたっては、許可申請手数料の納付及び保証金の預託(一部事業のみ)が必要となります。
許可申請手数料
許可申請手数料は市が発行する納入通知書で納付してください。
申請内容 | 事業区域の面積が 3,000平方メートル未満 |
事業区域の面積が 3,000平方メートル以上 |
---|---|---|
土砂等埋立て許可 | 33,000円 | 48,000円 |
変更の許可 | 23,000円 | 28,000円 |
事業譲受けの許可 | 23,000円 | 28,000円 |
保証金預託制度
対象事業
- 事業区域の面積が3,000平方メートル以上
- 事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満で、盛土をする前の地盤面が水平面に対して20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5メートル以上の場合
保証金の額
300万円及び搬入土量1立方メートルあたり400円を乗じて得た額
(その額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
手続方法
許可申請の前に、市長と協議して定めた金融機関に、保証金を定期預金により預入したうえで、市を質権者とする質権設定契約を締結する。
(注)保証金預託制度の詳細は、「質権設定契約実施要領等」を参照してください。
土地所有者のみなさまへ
土地所有者は、定期的な施工状況の把握(毎月1回以上)が義務付けられるとともに、災害等発生のおそれがある場合などの通報義務が課されるほか、不適切な事業が施工された場合には、土地所有者に対しても勧告・措置命令がされ、措置命令に反したときは罰則が課されます。
土砂等の埋立て等について、安易な同意をせず、事業主等から充分な説明を受けた上で、同意の可否を判断するようにしてください。
また、条例改正により、土地所有者の人には次のような責務が追加されました。
- 許可事業主が事業に着手する際には、あらかじめ、その着手日や許可内容を土地所有者の人へ通知することとなります。
- 通知を受けた土地所有者は、通知内容を確認し、確認した旨の報告を書面にて押印した上で許可事業主に提出します。
本条例施行前の事業について(平成29年6月30日以前に許可等を受けた事業)
改正前の相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例、相模原市盛土等の規制に関する条例、神奈川県土砂の適正処理に関する条例による許可等を受けた事業については、なお、従前の例によることとなります。
詳細は、担当課へお問い合わせください。
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