「インターネット料金が安くなる」と電話があり、プラン変更だと思ったら、別の業者との契約になっていた
光回線サービスの卸売開始以降、電話での勧誘による光回線サービスのトラブルに関する相談が寄せられています。業者の説明を鵜吞みにせず、現在の契約内容や料金を自分で確認したうえで、検討しましょう。
相談事例
事例1
契約している通信事業者の名前を名乗り、「インターネットの料金が現在より安くなる」と電話があったので、安いプランへの変更だと思い、案内にしたがって手続きを進めた。
後日書類が届いたので確認すると、知らない業者と光回線の契約を締結していることが分かった。前の通信事業者に戻したい。
事例2
契約している通信事業者の関連会社を名乗り、インターネットの料金が安くなるから、申し込まないかと電話があったので、プラン変更だと思い、案内にしたがって手続きを進めた。
後日、引き落とし金額がこれまでより高くなっていることが分かり、明細を確認すると申し込んだ覚えのないオプションも契約していることが分かった。前の通信事業者に戻すことはできるか。
アドバイス
- 勧誘を受けた際は、契約する前に事業者名や契約内容などをよく確認する。
- 安くなるというセールストークを鵜吞みにしてその場で契約せず、現在の契約とよく比較したうえで検討する。
- 電話勧誘や訪問販売で契約した場合、契約後一定期間はクーリング・オフできる場合もあるので、契約をやめたいときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
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