スマートフォンを契約する際に、タブレットをセット契約したらお得だと言われ、契約してしまった
スマートフォンを契約しに行ったら、よく分からないままタブレットなどのセット契約をしてしまったという相談が寄せられています。内容がよく分からないときは説明を求め、不要なものはきっぱり断りましょう。
また、スマートフォンを契約したものの使いこなせないというトラブルも寄せられています。携帯電話会社や販売店で開催しているスマートフォン教室は、スマートフォンを契約していない人でも参加できる場合があるので、実際にスマートフォンを操作し、自分に合っているのか確認しましょう。
相談事例
事例1
スマートフォンの機種変更のためにお店に出向いた。普段あまりスマートフォンを使用しないので、通話やデータ量の一番安いプランを希望すると、タブレットとセット契約になると言われた。タブレットはいらないと伝えたが、一番安いプランはセット契約になると言われたので、タブレットは無料なのだと思い契約した。
翌月、25,000円が請求されたので驚き、料金センターに確認すると、スマートフォンとタブレットのそれぞれに端末料金と通信料がかかっているようだ。また、スマートフォンとタブレットは別々の契約が可能だということも分かった。
事例2
友人がスマートフォンを使っていて便利そうだと思い、お店に出向いた。使い方が分からないので不安だと伝えると、使い方を教えてくれると言うので契約することにした。
スマートフォンのほかに「画面が大きくて便利」「まとめるとお得」などとタブレットや光回線、電気の契約なども勧められ、よく分からないまま契約してしまった。スマートフォンもタブレットも使いこなせないので解約したい。
アドバイス
- 内容がよく分からない契約は説明を求め、必要がない場合はきっぱり断る。
- スマートフォンの操作に慣れるために、スマートフォン教室を活用するなど、契約前に自分に合っているのか確認する。
- 契約をする前に、解約の条件やその際に発生する違約金を確認する。
- 不安なときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
※上記は、消費生活相談以外のお問い合わせ専用フォームとなっております。
消費生活相談は042-775-1770へお電話ください