路上で声をかけられ無料のくじを引き、当選した美顔エステの割引券を持ってエステ店に出向いたところ、高額なエステの契約をしてしまった
繁華街の路上で突然声をかけられ、無料だからと業者について行ったら、強引に高額なエステの契約をしてしまったという相談が寄せられています。
強引に契約を勧められても、その場で契約せず、落ち着いて考えましょう。
また、無料という甘い言葉に惑わされないようにしましょう。
相談事例
事例
路上で無料のくじができると声をかけられ、業者の事務所でくじを引いたら、美顔エステの割引券が当たった。あまり興味はなかったが、通常より安い価格でエステが受けられると思い、エステ店に出向いた。
施術のほかに無料の肌診断もしてもらったところ、シミを指摘され、予防が大切だからと半年間で30万円の契約を勧められた。高いと伝えたが、予防の必要性を繰り返され、断り切れずに契約してしまった。契約をやめたい。
アドバイス
- 強引に勧められても、契約の意思がない場合はきっぱり断る。
- 無料という甘い言葉に惑わされない。
- 契約後一定期間はクーリング・オフできる場合もあるので、契約をやめたいときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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消費生活相談は042-775-1770へお電話ください