賃貸住宅を退去したところ、高額な修繕費を請求された
賃貸住宅を退去したところ、敷金を超える高額な修繕費を請求されたという相談が寄せられています。
故意や不注意、通常でない使用による汚れなどは借主が原状回復の義務を負うこととされていますが、経年劣化や通常の使用による汚れなどは原状回復の義務を負わないとされています。
納得できないものは請求元(貸主)に説明を求めて話し合いましょう。
相談事例
事例
5年間住んだ賃貸アパートを退去した。こまめに掃除をするなどきれいに使っていたつもりだったので、クリーニング費用は請求されると思っていたが、敷金を超える高額な修繕費を請求された。入居時から汚れていたクロスの張替えの費用も請求されていて、納得できない。支払わなければならないか。
アドバイス
- 退去時には管理会社等の立ち合いのもとで部屋の現状を確認する。
- 納得できない請求は請求元に説明を求める。
- 不安なときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
その他の問い合わせ先
一般財団法人 不動産適正取引推進機構 電話03-3435-8111
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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消費生活相談は042-775-1770へお電話ください