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クーリング・オフってなに?

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ページ番号1008558  最終更新日 令和6年6月25日

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クーリング・オフとは

通常、一旦成立した契約は一方的に解除することはできません。しかし、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち性の高い取引では、冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。また、マルチ商法などの複雑な取引は、仕組みを理解できないまま契約をしてしまうことも起こりがちです。
そこで消費者が頭を冷やして考えることができるように、特定商取引法では、契約後一定の期間内であれば、無条件で契約が解除できる制度を設けています。これがクーリング・オフ制度です。

クーリング・オフができるとき

次の取引形態の場合、クーリング・オフができます。クーリング・オフ期間は契約書面を受け取った日を含めて起算します。消印がクーリング・オフ期間内であれば、事業者に届くのは期間以降でも有効です。

クーリング・オフ期間一覧
取引形態 期間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む)
8日間
電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供
(エステティックサロン、特定の美容医療サービス、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) 20日間
訪問購入(事業者が出向いて消費者から商品を買い取るもの) 8日間

ご不明な点は、消費生活総合センターに相談してください。

  • 消費生活総合センター

クーリング・オフができないとき

  • 自分で店舗に出向いて契約した場合(特定継続的役務提供に該当するものは除く)
  • 通信販売で購入した場合
  • 現金取引で総額3,000円未満の場合
  • 化粧品や健康食品などの消耗品を使用、消費した場合(未使用分は可能)
  • 路上勧誘をきっかけに行われる飲食店、マッサージ、カラオケボックス、海上タクシーに関するサービス
  • 自動車及び自動車リース
  • その他適用除外にあたる商品やサービス

ご不明な点は、消費生活総合センターに相談してください。

  • 消費生活総合センター

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフは必ずハガキなどの書面で行う必要があります。

ポイント

  • 契約した事業者の代表者宛てに通知を送りましょう。
  • クレジット契約をしている場合は、信販会社にも通知を送りましょう。
  • ハガキの両面をコピーして控えを保管しましょう。
  • 書いたハガキは郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」の記録に残る方法で送付し、受領証を保管しましょう。

記載例

販売会社あて

通知書の記載例

信販会社あて

通知書記載例

訪問購入の場合

通知書記載例

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質問:このページの情報は役に立ちましたか?
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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
※上記は、消費生活相談以外のお問い合わせ専用フォームとなっております。
消費生活相談は042-775-1770へお電話ください


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