「初回500円」とSNSの広告で見たダイエットサプリを注文したら、高額な定期購入が条件だった
「初回500円」「お試し100円」など通常価格より安い金額で購入できることを強調し、定期購入が条件となっていることに気が付かないまま注文してしまったダイエットサプリ、健康食品、化粧クリーム、脱毛クリーム、筋力増強サプリ等に関する相談が寄せられています。
通信販売はクーリング・オフができません。注文する前に契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。
相談事例
事例1
SNSでダイエットに効果がありそうなサプリメントが500円で試せるという広告を見て、手軽に痩せられそうだと思い注文した。後日商品が届いたので500円をコンビニで支払った。
最近、また同じ商品が届き、7.000円の請求書も同封されていた。業者に問い合わせると「4回の定期購入が条件で初回が500円になっている」と言われた。注文時に定期購入が条件だとは分からなかったし、高額な商品だと分かっていれば注文しなかった。
事例2
スマートフォンでダイエットサプリの広告を見た。広告を見て初回は100円、定期購入が条件であることは分かっていたが、「解約保証」と大きく記載されていたので安心して注文した。
商品が届き、使用したが効果が感じられないので、解約することにした。業者に解約を申し出たところ、解約には1回目を正規料金で支払うことと、1回目の商品の納品書を業者に送ることが条件だと言われた。注文時にそのような記載を見た覚えはない。
アドバイス
- 通信販売にはクーリング・オフは適用されないため、定期購入が条件になっていないか、支払う総額はいくらかといった契約内容を注文する前によく確認する。
- 解約や返品ができるのか、できる場合の条件などの解約条件を注文する前によく確認する。
- 不安なときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
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