「保険金を使うと無料で住宅の修理ができる」と訪問してきた業者に勧められ、工事の契約をしてしまった
「保険を使うと無料で家屋の修理ができる」などと勧誘されて契約した住宅修理工事に関する相談が寄せられています。
特に大規模な自然災害が発生した後はこのような勧誘が増加します。家族に相談してから契約するなど、その場で契約しないようにしましょう。
相談事例
事例1
「この間の台風が原因で家屋に壊れたところはないか」「損害保険を使えば無料で修理ができる」と業者が訪問してきたので、雨どいが壊れたことを話した。無料で修理してもらえるならと思い、契約をした。
翌日、子どもに相談したところ、「無料で修理ができるのは怪しくないか」と言われたのでクーリング・オフしたい。
事例2
「近くの家を点検していたらお宅の屋根が歪んでいるのが見えた」「保険金を使えば自己負担なく修理ができる」と業者が訪問してきた。調査員を手配すると言われ、申込書にサインをした。
申込書をよく見たら、当社で工事をしない場合は違約金として給付された保険金の50%を請求すると書いてある。解約できるか。
アドバイス
- 自然災害で家屋に被害が生じた場合は、火災保険や損害保険の対象になりますが、経年劣化による損耗は対象になりません。まずは契約している保険会社に適用対象となるか自分で直接相談する。
- 不安になってもその場で契約せず、修理の必要性や契約内容を十分確認する。
- 契約後一定期間はクーリング・オフできる場合もあるので、契約をやめたいときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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