粗品がもらえるのでお店に通っていたが、必要のない健康食品を購入してしまった
無料の粗品や安価な商品を目当てにお店に出向き、最終的に高額な商品を契約してしまったという相談が寄せられています。
生命保険の解約や借金などをして商品の代金を支払う事例もあります。また、高額な商品の契約は家族とのトラブルのきっかけになることもあります。購入する前に家族に相談するなど、その場で契約しないようにしましょう。
相談事例
事例1
高齢の母が500万円以上の健康食品を購入していることが分かった。数年前に知人に「商品の宣伝を聞くだけで無料の商品がもらえる」と誘われてお店に出向いたようだ。販売員との世間話のなかで糖尿病を患っていることを話すと、健康食品を勧められ購入したようだ。お店に出向くと販売員に愛想よく接してもらえ、商品を購入すると特別扱いされるようで何度も購入してしまったようだ。
事例2
1キロのお米が100円との折込広告を見て、お店に出向いた。行くたびに様々な商品を100円で購入できたので何度もお店に通っていた。あるとき販売員に身体の調子を整える健康食品を紹介され、断り切れずに1箱購入した。その後も様々な理由をつけて健康食品の購入を勧められ、半年間で100万円を使ってしまった。
アドバイス
- 安易にお店に近づかない。
- 老後の資金を取り崩してまで購入する必要がある商品なのか考える。
- 家族や周囲の人がお店に通っていることが分かっても、頭ごなしに否定せず、お店に出向く事情(日常的な寂しさ、娯楽のなさ、健康不安、経済不安等)を察して接し、消費生活センターへの相談を促す。
- 不安なときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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