脱毛エステを契約したが、通えないので解約したい
脱毛エステを契約したが、予約が取れないのでやめたいという相談が寄せられています。
近年はひげ脱毛も身近になっており、女性だけでなく、男性からの相談も増えています。
また、施術による火傷や痛みなど、皮膚トラブルが発生することもあります。
契約する際は、事前に脱毛のリスクを調べ、契約先や施術方法を慎重に検討しましょう。
相談事例
事例1
脱毛に興味があり、大学の友人に相談したところ、友人も通っているエステサロンを紹介された。無料のカウンセリングを受け、脇などの脱毛エステを15万円で契約した。
予約はサロンのサイトでできるが、埋まっていることも多く、思うように通うことができない。親に相談したら、そもそも15万円は学生の自分には高すぎる契約ではないかと言われた。少しでも返金してもらえないか。
事例2
皮膚科でひげのレーザー脱毛の施術を受けている。これまで数回通ってきたが、先日の施術後にほほの赤みが目立つようになった。今はレーザーを当てられた部分が火傷のような状態になっている。施術した病院に相談すると、時間はかかるかもしれないが、跡は残らないと説明されたが、もう通いたくないので契約をやめたい。
アドバイス
- 契約する際は脱毛の効果やリスクを事前に調べたうえで、契約先や施術方法を慎重に選ぶ。
- 脱毛により皮膚トラブルが発生した場合は、速やかに医療機関を受診する。
- 契約後一定期間はクーリング・オフできる場合もあるので、契約をやめたいときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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