勧誘員に「いつでも解約できる」と言われ新聞を契約したが、解約を申し出ると契約期間は解約できないと言われた
「いつでも解約できる」と勧誘された新聞の契約について、解約を申し出てもやめることができないという相談が寄せられています。
新聞契約はクーリング・オフ期間を除き、原則として契約者の都合で一方的に解約することはできません。勧誘員のセールストークを鵜呑みにせず、契約前に契約期間を十分に確認するなど、その場で契約しないようにしましょう。
相談事例
事例
いつでも解約できると言われていたので、新聞の購読を中止しようと販売店に連絡をしたら、「契約期間があと2年残っている。2年分の購読料を支払わなければ解約できない。」と言われた。契約した際に解約料のことは聞いていなかった。解約料を支払わなければいけないのか。
アドバイス
- 訪問販売で新聞を契約した場合、契約後一定期間はクーリング・オフできる場合もあるので、契約をやめたいときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
- クーリング・オフ期間を除き、新聞契約は原則として契約者の都合で解約することができないため、契約する前に契約期間などをよく確認する。
- セールストークを信用しすぎず、契約するか慎重に検討する。
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
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消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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