SNSで知り合った異性と会い、出向いた店舗で高額な商品を勧められ、断れずに契約してしまった
恋愛感情につけ込んでアクセサリーなどの高額な商品を購入されるデート商法に関する相談が寄せられています。
販売員の好意は商品を売るための手口です。好意にだまされず、あやしいと思ったらきっぱり断って契約しないようにしましょう。
相談事例
事例
SNSで年上の女性と仲良くなり、一度会う約束をした。デートを通じて仲良くなり、彼女はアクセサリーのデザインの仕事をしていることが分かった。職場が近くにあるので、自分のデザインしたアクセサリーを見てほしいと言われ、店舗に立ち寄ることになった。そこで、アクセサリーを購入してほしいとお願いされた。40万円と高額だったが、店内にいたほかの販売員からも長時間にわたって購入を勧められ、断り切れず購入してしまった。
よく考えたら40万円は高額だし、自分は普段アクセサリーを身につけない。返品するのでお金を返してほしい。
アドバイス
- 販売員の好意は商品を売るための手口だと思う。
- あやしいと思ったらその場で契約せず、きっぱり断る。
- 契約後一定期間はクーリング・オフできる場合もあるので、契約をやめたいときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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消費生活相談は042-775-1770へお電話ください