公式サイトだと思ってコンサートのチケットを購入したら、海外の転売仲介サイトだった
インターネットで購入したコンサートやスポーツの試合などの興行チケットが転売チケットだったという相談が寄せられています。
チケットの中には第三者への譲渡や転売を禁止している場合もあります。また、チケット不正転売禁止法が施行され、特定の興行入場券の転売が禁止されました。チケットを購入する際は、公式チケットの販売サイトかどうかよく確認し、十分気を付けて購入しましょう。
相談事例
事例
インターネットで人気バンドのコンサートチケットを購入することにした。検索して1番上に表示されたサイトを公式サイトと思い、10,000円でチケット1枚を購入した。
後日、バンドの公式サイトを見ていたら、自分は海外の転売仲介サイトからチケットを購入しており、正規のチケット代金より高額だったことが分かった。また、転売されたチケットでは入場できない可能性もあるようだ。
アドバイス
インターネットの検索結果で一番上に表示されたサイトが公式サイトとは限りません。
- 購入する前に公式チケットの販売サイトかどうかよく確認する。
- チケットの価格や手数料、キャンセルに関するルールを購入する前によく確認する。
- 不安なときは早めに消費生活センターに相談する。(消費生活センターでは消費者から相談を受け、助言や必要に応じてあっせんを行っています。)
相談窓口
相模原市民の方
それ以外の方
消費者ホットライン 電話188(局番不要)
最寄りの消費生活センターにつながります。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
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消費生活相談は042-775-1770へお電話ください