消費生活相談窓口のご案内
消費生活相談は、以下へお電話ください!
- 消費生活総合センター 042-775-1770
もしくは - 消費者ホットライン (局番なし)188

相談について
消費生活に関する商品やサービスの契約トラブルなどについて、資格を持った消費生活相談員が相談をお受けし、解決に向けた助言などを行っています。
ご心配、お困りの人は、ぜひ消費生活総合センター(電話:042-775-1770)へご相談ください!
相談受付時間
- 月曜日から金曜日 午前9時から午後4時
(第2・第4金曜日は午前9時から午後6時) - 土曜日・日曜日、祝日等 午前9時から正午、午後1時から午後4時
年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
対象者
- 相模原市在住、在勤、在学の人
- 町田市在住の人【来所に限る】
相談方法
- 電話相談
042-775-1770もしくは消費者ホットライン(局番なし)188 - 来所またはオンライン(中央区役所市民相談室、南区役所市民相談室)による相談
注意事項
- 相談内容に係る情報の行き違いを避けるため、電子メールや手紙による相談は受け付けておりません。
- ご相談は1回30分を目安にお願いします。
- フリーマーケットやオークションなどの個人間のトラブルや、事業者(個人事業主を含む)からの相談は受け付けできません。事業者の人のご相談は、日本弁護士連合会「ひまわりほっとダイヤル」(0570-001-240)へご相談ください。
- 相談を受付した相談員が担当となります。担当の交代はできません。
- 時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合があります。お電話がつながりにくいときは時間を改めておかけ直しください。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
- 来所相談は予約不要ですが、混みあった場合はお待たせすることがあります。来所される際、消費生活センターで相談できる内容か判断が難しい場合は事前に電話でご確認ください。
消費生活相談される際の留意点
- ご相談前に契約関係の書類をできるだけご用意いただくと、相談がスムーズに進みます。例えば、契約日、商品名、金額、購入先などがわかる契約書などをお手元に準備してください。
- 事業者(契約の相手方)に「消費者が意見を伝える」際のポイントについて、消費者庁がチラシを作成していますので、ぜひご覧ください。
- 次のような場合、やむを得ずご相談を終了させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 大声や暴言など威圧的な言動や行動により、相談対応を続けることが不可能だと当センターが判断した場合・相談内容が、当センターで一度対応済み、もしくは助言や案内をお伝えし、相談が終了している場合
- 当センターがあっせんを継続しても両者の主張が変わらず、解決の見込みがないと当センターが判断した場合
- 相談員の助言や依頼事項を聞いていただけない場合
- その他迷惑行為により、当センターの相談業務に差し支える場合
町田市消費生活相談窓口
相模原市と町田市で消費生活相談窓口の相互利用を行っているため、本市在住の人は町田市でも面談(来所)による相談を受けられます。
町田市の相談窓口
市民部 市民協働推進課 消費生活センター
場所:東京都町田市原町田4-9-8(サウスフロントタワー町田内)町田市民フォーラム3階
電話:042-722-0001
受付時間:午前9時から正午、午後1時から午後4時
月曜日から土曜日(祝日等、年末年始12月29日から1月3日を除く)
(注)土曜日については本市在住の人は町田市の相談を受けられません。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活総合センター
住所:〒252-0143 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと
電話:(事務用)042-775-1779 (消費生活相談用)042-775-1770
ファクス:042-775-1771
消費生活総合センターへのメールでのお問い合わせ専用フォーム
※上記は、消費生活相談以外のお問い合わせ専用フォームとなっております。
消費生活相談は042-775-1770へお電話ください